○直島町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成27年3月11日

規程第1号

(目的)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、直島町民の福祉の向上を図るため、道路運送法施行規則(昭和26年省令第75号)第49条第3号に規定する福祉有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価、その他福祉有償運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため、直島町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 法第79条の規定に基づく福祉有償運送の登録、法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録又は法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法、福祉有償運送のサービス内容その他福祉有償運送に関し、協議会が必要と認める事項

(協議会の構成員)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 直島町長

(2) 香川運輸支局長又はその指名する者

(3) 住民又は利用者の代表

(4) 旅客自動車運送事業者

(5) 直島町において、現に福祉有償運送を行っている社会福祉法人等の代表者又はその指名する者

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。

(協議会の運営)

第5条 協議会の会長は、直島町長とする。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故がある場合は、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

4 協議会は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

5 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

6 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

7 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。

8 第3条第5号に規定する者は、自ら所属する団体が行う福祉有償運送の可否を協議会において協議する場合は、その議決には加わることができないものとする。

9 協議会は原則として公開とする。ただし、個人情報を取り扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。

(協議結果の取扱い)

第6条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実務に努めるものとする。

(守秘義務)

第7条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(相談窓口)

第8条 福祉有償輸送に関する相談、苦情等に対応するための相談窓口は、直島町住民福祉課に置くものとする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、直島町住民福祉課において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

直島町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成27年3月11日 規程第1号

(平成27年3月11日施行)