○直島町防災行政無線施設の設置に関する条例
平成26年12月26日
条例第30号
(目的及び設置)
第1条 災害等非常緊急時における防災情報の通報及び日常の行政事務等に関する情報を迅速かつ的確に伝えることにより、本町の防災体制の確立と住民福祉の増進に資するため、直島町防災行政無線施設(以下「防災行政無線」という。)を設置する。
(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 中継局 親局の電波を中継し、受信設備に送信する無線局をいう。
(3) 同報系 同報通信方式により、親局からの情報を屋外拡声子局及び戸別受信機を通じて、一斉に伝達する通信系統をいう。
(4) 移動系 単信方式及び複信方式により、統制局を通じて基地局と陸上移動局及び陸上移動局相互間で通話を行う通信系統をいう。
(5) 親局 同報系の通信の運用を総合的に管理、統制するために設置する無線局をいう。
(6) 屋外拡声子局 同報系の無線送受信設備で、親局からの電波を受けて、拡声装置により情報を伝達するため屋外に設置するものをいう。
(7) 戸別受信機 同報系の無線受信装置で、屋内に設置するものをいう。
(8) 統制局 移動系の通信の運用を総合的に管理、統制する無線局をいう。
(9) 基地局 陸上移動局との通信を行うために開設する、移動しない無線局をいう。
(10) 陸上移動局 車載型、携帯型及び半固定型で、主に陸上を移動して通信を行う無線局をいう。
(構成)
第3条 防災行政無線は、同報系無線及び移動系無線の2系統により構成する。
(種類及び設置場所等)
第4条 防災行政無線の種類及び設置場所は、次のとおりとする。
(1) 同報系無線
種類 | 設置場所 |
親局 | 直島町1122番地1 直島町役場 |
中継局 | 直島町3956番地 |
屋外拡声子局 | 直島町316番地2 直島町1122番地1 直島町1600番地 直島町2123番地 直島町2310番地5 直島町2795番地1地先 直島町2812番地3 直島町3181番地1 直島町3694番地1 直島町3863番地3 直島町4143番地1 直島町4559番地19 直島町4780番地10 |
戸別受信機 | 町長が必要と認める場所 |
(2) 移動系無線
種類 | 設置場所 |
統制局 | 直島町1122番地1 直島町役場 |
基地局 | 直島町3956番地 |
陸上移動局 | 町長が必要と認める箇所 |
(業務)
第5条 防災行政無線の業務は、次のとおりとする。
(1) 同報系無線
ア 災害予防、非常災害その他緊急事項の伝達
イ 町の公示事項及び広報事項の伝達
ウ その他町長が必要と認める事項の伝達
(2) 移動系無線
ア 非常災害その他緊急事項の通信
イ 日常行政事務の合理化、迅速化に関する通信
ウ その他町民の福祉に関する通信
(業務区域)
第6条 防災行政無線の業務を行う区域は、直島町全域とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成28年12月8日条例第23号)
この条例は、平成29年3月1日から施行する。