○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成26年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成26年直島町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員派遣の対象とならない職員の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により直島町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 条例第3条第1号に規定する職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要と認められるときは、直島町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和60年直島町規則第19号。以下「初任給等規則」という。)第19条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要と認められるときは、職員派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給等規則第32条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先の団体、派遣の期間、当該団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員で当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成26年3月31日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成26年3月31日 規則第2号