○直島町障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成25年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費等の支給申請)
第2条 省令第18条の6第1項に規定する障害児通所給付費等の支給決定を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(支給決定の変更申請)
第4条 省令第18条の21に規定する変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。
(支給決定の取り消し)
第6条 町長は、省令第18条の24第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第7条 省令第18条の6第1項第1号及び第2号に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第9号)によるものとする。
2 町長は、前項の届出があったときは、通所受給者証の記載事項を変更し、当該届出者に返還するものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 省令第18条の6第10項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。
2 前項の場合において、支給の決定を行ったときにあっては、その通知にあわせて必要事項を記載した通所受給者証を交付するものとする。
(相談支援給付費の支給決定の取り消し)
第12条 町長は、省令第25条の26の4に規定する支給の取り消しを行ったときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第15号)により通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第13条 省令第18条の5に規定する支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第14条 省令第18条の26第1項の規定する支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第18号)によるものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月9日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月28日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の直島町障害児通所給付費等の支給に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年11月29日規則第16号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。