○直島町障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成25年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所給付費等の支給申請)

第2条 省令第18条の6第1項に規定する障害児通所給付費等の支給決定を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

(支給決定等の通知)

第3条 町長は、前条の申請に対して障害児通所給付費等の支給の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により当該申請者にその旨を通知するとともに、通所受給者証(様式第3号)を交付するものとする。

2 前項の場合において、障害児通所支援のうち医療型児童発達支援に係る給付決定を行ったときは、前項の通所受給者証とともに、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第4号)を交付するものとする。

3 町長は、前条の申請に対して却下することを決定をしたときは、却下決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第4条 省令第18条の21に規定する変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。

(支給変更の決定等)

第5条 町長は、前条の申請に対して支給変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の申請に対して却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取り消し)

第6条 町長は、省令第18条の24第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第7条 省令第18条の6第1項第1号及び第2号に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第9号)によるものとする。

2 町長は、前項の届出があったときは、通所受給者証の記載事項を変更し、当該届出者に返還するものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 省令第18条の6第10項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。

(相談支援給付費の支給申請等)

第9条 町長は、第3条第1項の規定による支給の要否又は第5条第1項の規定による支給変更の要否の決定を行うに当たり必要と認められる場合は、当該決定に係る支給の申請等を行った障害児の保護者に対し、障害児通所支援利用計画案(以下「計画案」という。)の提出を求めるものとする。

2 前項の求めを受けた障害児の保護者は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第11号)に障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第12号)及び計画案その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(相談支援給付費の支給決定等)

第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、支給の決定を行ったときにあっては、その通知にあわせて必要事項を記載した通所受給者証を交付するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第11条 町長は、省令第1条の2の5に規定する期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第14号)により前条の支給決定を受けた障害児の保護者に通知するものとする。

(相談支援給付費の支給決定の取り消し)

第12条 町長は、省令第25条の26の4に規定する支給の取り消しを行ったときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第13条 省令第18条の5に規定する支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第14条 省令第18条の26第1項の規定する支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第18号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月9日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年9月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の直島町障害児通所給付費等の支給に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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直島町障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成25年3月29日 規則第7号

(平成30年9月28日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第17号
平成28年12月9日 規則第24号
平成30年9月28日 規則第18号