○直島町きれいなまちづくり条例

平成25年2月21日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、空き缶類及び吸い殻等の散乱を防止し、町民等、事業者及び町が一体となって環境美化に関する活動を行うことにより、快適な生活環境の保全及び資源の再利用の促進を図り、環境のまちとしてごみのないきれいなまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶類 空き缶、空き瓶、プラスチック容器その他の飲食料を収納していた容器をいう。

(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他の散乱性の高い不用物をいう。

(3) 町民等 町内に居住し、通勤し、又は旅行等により町内に滞在する者をいう。

(4) 事業者 町内において事業活動を行う全ての者をいう。

(5) 所有者等 土地又は建物を所有し、占用し、又は管理する者をいう。

(6) 公共の場所 公園、道路、公共の駐車場、港湾、水路、ため池、ダムその他公共の用に供する場所をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するために必要な施策を総合的に実施するとともに、その実施について、町民等、事業者、所有者等、関係団体及び関係行政機関に対して協力を要請するものとする。

2 前項の施策は、次に掲げる事項とする。

(1) 空き缶類及び吸い殻等の散乱防止についての町民等、事業者及び所有者等に対する意識の啓発並びに広報活動の推進に関すること。

(2) 空き缶類の再資源化の促進に関すること。

(3) 環境パトロールの実施体制の整備に関すること。

(4) その他環境美化に関すること。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、良好な生活環境づくりに自ら努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

2 町民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶類及び吸い殻等については、これを持ち帰り、又は回収容器、吸い殻入れ等に収納しなければならない。

3 町内に居住する者は、その居住する地域において、地域の環境美化に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、空き缶類及び吸い殻等の散乱防止並びに空き缶類の再資源化の促進について、従業者に対する意識の啓発を図るとともに、自己の施設及びその周辺地域において環境美化活動に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動により地域の美観を損なうことのないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、町がこの条例の目的を達成するため実施する施策に協力しなければならない。

(所有者等の責務)

第6条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地及び建物の環境美化のため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 所有者等は、町がこの条例の目的を達成するため実施する施策に協力しなければならない。

(環境美化の日)

第7条 町長は、環境美化の日を定め、環境美化の促進について町民等及び事業者の関心と理解を深めるものとする。

(投棄の禁止)

第8条 何人も、みだりに空き缶類及び吸い殻等を、公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所に捨ててはならない。

(指導又は勧告)

第9条 町長は、第8条の規定に違反した者に対し、その行為の中止、原状回復その他必要な措置を講じるよう指導又は勧告をすることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

直島町きれいなまちづくり条例

平成25年2月21日 条例第2号

(平成25年3月1日施行)