○直島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成24年12月28日

規則第15号

直島町障害者自立支援法施行細則(平成19年3月29日直島町規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費等の支給申請)

第2条 省令第7条第1項及び省令第34条の3第1項に規定する介護給付費等の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

(障害支援区分の認定)

第3条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、法第21条第1項の規定に基づき、障害支援区分の認定を行い、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定等の通知)

第4条 町長は、第2条の申請に対して介護給付費等の支給の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により当該申請者にその旨を通知するとともに、省令第7条第1項による申請には障害福祉サービス受給者証(様式第4号)を交付し、省令第34条の31による申請には地域相談支援受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

2 前項の場合において、療養介護医療の給付決定に当たっては、療養介護医療受給者証(様式第6号)を発行し、当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第2条の申請に対して却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第5条 省令第17条の変更の申請、省令第34条の3第4項の変更の届出又は省令第34条の44の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。

2 前項の申請書には、前条の受給者証を添付するものとする。

(障害支援区分の変更認定)

第6条 町長は、前条の申請に伴い、法第24条第4項の規定による障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給変更決定の通知)

第7条 町長は、第5条の申請に対して支給変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、第5条の申請に対して却下することを決定したときは、支給決定変更等却下通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取り消し)

第8条 町長は、省令第20条第1項、省令第34条の6第2項又は省令第34条の49第1項に規定する支給決定の取り消しを行ったときは、支給(給付)決定取消通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項及び第34条の48第1項の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第13号)によるものとする。

2 町長は、前項の届出があったときは、受給者証の記載事項を変更し、当該届出者に返還するものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項又は省令第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。

(計画相談支援給付費等の支給申請等)

第11条 町長は、第4条及び第7条の要否の決定を行うに当たり、法第22条第4項及び児童福祉法第21条の5の7第4項に規定によるサービス等利用計画案の提出を求める場合は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。

2 前項の求めを受けた障害者等は、指定特定相談支援事業者に計画案の作成を依頼する場合は、前項の申請書に計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第16号)及び計画案その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否について決定を行い、その結果を計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとし、支給の決定をした場合にあっては、その通知にあわせて必要事項を記載した障害福祉サービス受給者証を交付するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第12条 町長は、前条の支給の決定において定めた法第5条第22項に規定する厚生労働省令で定める期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第18号)により前条の支給決定を受けた障害者等に通知するものとする。

(計画相談支援給付費等の支給決定の取り消し)

第13条 町長は、省令第34条の55第2項に規定する支給の取り消しを行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により通知するものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第14条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項又は省令第34条の53第1項に規定する特例介護給付費等の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第20号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費等の支給の可否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第15条 省令第65条の9の2第1項に規定する支給の申請は、政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第22号)によるものとする。

2 省令第65条の9の2第3項に規定する支給の申請は、政令第43条の5第6項による規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第22号の2)によるものとする。

3 町長は、前2項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第23号又は様式第23号の2)により当該申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定申請)

第16条 法第53条第1項及び法第56条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定等)

第17条 町長は、前条の申請があったときは、自立支援医療費の支給の要否を決定し、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(変更認定)通知書(様式第25号)により当該申請者に通知するとともに、法第54条第3項の規定により、自立支援医療受給者証(更生・育成)(様式第26号)を交付するものとする。

(支給認定の変更届出等)

第18条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の届出は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)によるものとする。

2 政令第32条第1項及び省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療(更生・育成)受給者証等記載事項変更届(様式第27号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第19条 政令第33条第1項の規定により、第17条の医療受給者証の再交付を申請するときは、自立支援医療(更生・育成)受給者証再交付申請書(様式第28号)によるものとする。

(支給認定の取り消し)

第20条 省令第49条第1項に規定する支給認定取消しの通知は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定取消通知書(様式第29号)により通知するものとする。

(補装具費の支給申請等)

第21条 法第76条に規定する補装具費の支給の申請をするときは、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第30号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、調査書(様式第31号)を作成し、必要に応じて相談所の判定を求め、速やかに補装具費の支給の要否を決定し、補装具費支給決定通知書(様式第32号)又は補装具費支給却下決定通知書(様式第33号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の支給決定を通知するときは、補装具費支給券(様式第34号)をあわせて交付するものとする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月9日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年9月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の直島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年11月29日規則第16号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

直島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成24年12月28日 規則第15号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年12月28日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第8号
平成25年12月21日 規則第18号
平成26年3月31日 規則第11号
平成28年12月9日 規則第25号
平成30年9月28日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第11号
令和6年11月29日 規則第16号