○直島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成24年12月28日
規則第15号
直島町障害者自立支援法施行細則(平成19年3月29日直島町規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(介護給付費等の支給申請)
第2条 省令第7条第1項及び省令第34条の3第1項に規定する介護給付費等の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(支給決定の変更申請)
第5条 省令第17条の変更の申請、省令第34条の3第4項の変更の届出又は省令第34条の44の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。
(支給決定の取り消し)
第8条 町長は、省令第20条第1項、省令第34条の6第2項又は省令第34条の49第1項に規定する支給決定の取り消しを行ったときは、支給(給付)決定取消通知書(様式第12号)により通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 省令第22条第1項及び第34条の48第1項の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第13号)によるものとする。
2 町長は、前項の届出があったときは、受給者証の記載事項を変更し、当該届出者に返還するものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第23条第1項又は省令第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。
(計画相談支援給付費等の支給決定の取り消し)
第13条 町長は、省令第34条の55第2項に規定する支給の取り消しを行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により通知するものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第14条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項又は省令第34条の53第1項に規定する特例介護給付費等の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第20号)によるものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第15条 省令第65条の9の2第1項に規定する支給の申請は、政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第22号)によるものとする。
2 省令第65条の9の2第3項に規定する支給の申請は、政令第43条の5第6項による規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第22号の2)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定申請)
第16条 法第53条第1項及び法第56条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)によるものとする。
(支給認定の変更届出等)
第18条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の届出は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)によるものとする。
2 政令第32条第1項及び省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療(更生・育成)受給者証等記載事項変更届(様式第27号)によるものとする。
(支給認定の取り消し)
第20条 省令第49条第1項に規定する支給認定取消しの通知は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定取消通知書(様式第29号)により通知するものとする。
(補装具費の支給申請等)
第21条 法第76条に規定する補装具費の支給の申請をするときは、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第30号)によるものとする。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月9日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月28日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の直島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第16号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。