○直島町火災予防条例に基づく喫煙等の禁止場所の指定について
平成8年4月26日
告示第23号
直島町火災予防条例(平成8年直島町条例第5号)第23条第1項の規定に基づき、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所を次のように指定する。
1 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所
(1) 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席
(2) 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料でつくられた客席を除く。)
(3) 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)
(4) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(延べ面積が1,500平方メートル以上のもの)の売場及び通常顧客が出入りする部分(喫煙にあっては、顧客のために火災予防上安全な喫煙設備を備えた部分を除く。)
(5) 屋内展示場(延べ面積が1,500平方メートル以上のもの)の公衆の出入りする部分(喫煙にあっては、顧客のために火災予防上安全な喫煙設備を備えた部分を除く。)
(6) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(当該文化財で行われる伝統的行事、宗教的行事等で使用される裸火及び喫煙にあっては火災予防上安全な喫煙設備を備えた部分、並びに当該部分に住宅に供される部分等がある場合における生活に必要な行為等をする部分を除く。)
(7) キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台(顧客に演技等を主として見せる舞台をいう。)
(8) 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
(9) 自動車車庫又は駐車場で駐車の用に供される部分(危険な物品については除く。)が存する階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)の当該部分の床面積が、地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上、1階にあっては500平方メートル以上、屋上部分にあっては300平方メートル以上のもの
2 火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前項第1号から第3号までに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分
(2) キャバレー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店(前項第7号に掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分で床面積の合計が300平方メートル以上のもの
(3) 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。)
附則
この告示は、平成8年5月1日から施行する。