○消防法施行令の規定による防火対象物の指定について

平成8年4月26日

告示第22号

消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第2号の規定による防火対象物及び令第36条第2項第2号の規定による防火対象物を次のように指定する。

1 令第35条第1項第2号に規定する消防機関の検査を受けなければならない防火対象物は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 令別表第1(13)項及び(17)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項、(14)項及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの

(3) 令別表第1(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

(4) 令別表第1(18)項に掲げる防火対象物のうち、オーバーアーケードで延長50メートル以上のもの

2 令第36条第2項第2号に規定する消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 令別表第1(5)項ロ、(13)項及び(17)項に掲げる防火対象物で、延べ面積1,000平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項、(14)項及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積1,400平方メートル以上のもの

(3) 令別表第1(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積2,000平方メートル以上のもの

(4) 令別表第1(18)項に掲げる防火対象物のうち、オーバーアーケードで延長100メートル以上のもの

この告示は、平成8年5月1日から施行する。

消防法施行令の規定による防火対象物の指定について

平成8年4月26日 告示第22号

(平成8年5月1日施行)

体系情報
第12類 防災・国民保護/第2章
沿革情報
平成8年4月26日 告示第22号