○直島町火災予防条例施行規則
平成8年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、直島町火災予防条例(平成8年直島町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(火災予防に関する計画書の提出)
第2条の2 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、様式第1号の計画書によって行わなければならない。
(ネオン管灯設備の設置届出)
第6条 条例第44条第13号の規定によるネオン管灯設備の設置届出は、様式第4号の届出書によって行わなければならない。
(水素ガスを充てんする気球の設置届出)
第7条 条例第44条第14号の規定による水素ガスを充てんする気球の設置届出は、様式第5号の届出書によって行わなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、検査を行い、条例第31条の4第2項第1号、第31条の5第2項第4号又は第31条の6第2項第2号に定める技術上の基準(条例第33条第2項の規定において準用する場合を含む。)に適合するものであるときは、様式第15号の水張・水圧検査済証を申請者に交付するものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、既になされた届出その他の事項については、この規則の規定によりなされた処分又は手続とみなす。
附則(平成24年11月27日規則第14号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第18号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日規則第16号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第20号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第25号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
規制事項 標識類の種類 根拠条文 | 寸法 | 色 | |||
幅 cm以上 | 長さ cm以上 | 地 | 文字 | ||
変電設備・発電設備・蓄電設備である旨の標識 | 15 | 30 | 白 | 黒 | |
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示 | 30 | 60 | 赤 | 白 | |
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込禁止」と表示した標識 | 25 | 50 | 赤 | 白 | |
「喫煙所」と表示した標識 | 30 | 10 | 白 | 黒 | |
危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | 30 | 60 | 白 | 黒 | |
危険物又は指定可燃物の品名、最大数量等を掲示した掲示板 | 30 | 60 | (※注) | ||
定員表示板 | 30 | 25 | 白 | 黒 | |
満員札 | 50 | 25 | 赤 | 白 |
(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。