○直島町火災予防条例施行規則

平成8年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、直島町火災予防条例(平成8年直島町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(標識類)

第2条 条例第8条の3第1項及び第3項第11条第1項第5号及び第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第17条第3号第23条第2項及び第3項第2号第31条の2第1号第33条第2項第34条第1項第5号並びに第39条第4号の規定に基づく標識類は、別表に定める寸法及び色によらなければならない。

(火災予防に関する計画書の提出)

第2条の2 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、様式第1号の計画書によって行わなければならない。

(防火対象物の使用開始の届出)

第3条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、様式第1号の2及び様式第1号の3の届出書によって行わなければならない。

(熱風炉、炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備及び放電加工機の設置届出)

第4条 条例第44条第1号から第8号の2までの規定による熱風炉、炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備及び放電加工機の設置届出は、様式第2号の届出書によって行わなければならない。

(燃料電池発電設備、変電設備、発電設備、蓄電池設備の設置届出)

第5条 条例第44条第9号から第12号までの規定による燃料電池発電設備、変電設備、発電設備及び蓄電池設備の設置届出は、様式第3号の届出書によって行わなければならない。

(ネオン管灯設備の設置届出)

第6条 条例第44条第13号の規定によるネオン管灯設備の設置届出は、様式第4号の届出書によって行わなければならない。

(水素ガスを充てんする気球の設置届出)

第7条 条例第44条第14号の規定による水素ガスを充てんする気球の設置届出は、様式第5号の届出書によって行わなければならない。

(火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出)

第8条 条例第45条第1号の規定による火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出は、様式第6号の届出書によって行わなければならない。ただし、町長が認めるものについては、口頭又は電話をもってこれに代えることができる。

(煙火打上げ又は仕掛け届出)

第9条 条例第45条第2号の規定による煙火の打上げ又は仕掛けの届出は、様式第7号の届出書によって行わなければならない。

(催物開催の届出)

第10条 条例第45条第3号の規定による劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物開催の届出は、様式第8号の届出書によって行わなければならない。

(水道の断水又は減水の届出)

第11条 条例第45条第4号の規定による水道の断水又は減水の届出は、様式第9号の届出書によって行わなければならない。ただし、町長が認めるものについては、口頭又は電話をもってこれに代えることができる。

(道路工事の届出)

第12条 条例第45条第5号の規定による消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事の届出は、様式第10号の届出書によって行わなければならない。

(露店等の開設届出)

第12条の2 条例第45条第6号の規定による祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設の届出は、様式第10号の2の届出書によって行わなければならない。

(指定とう道等の届出)

第13条 条例第45条の2の規定による指定洞道等の届出は、様式第11号の届出書によって行わなければならない。

(少量危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの届出等)

第14条 条例第46条第1項の規定による指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)及び条例別表第8に定める数量の5倍以上(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表に定める数量以上)の指定可燃物の貯蔵及び取扱いの届出は、様式第12号の届出書によって行わなければならない。

2 条例第46条第2項の規定による貯蔵及び取扱いの廃止の届出は、様式第13号の届出書によって行わなければならない。

(タンクの水張検査等の申請)

第15条 条例第47条の規定によるタンクの水張検査等の申請は、様式第14号の申請書によって行わなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、検査を行い、条例第31条の4第2項第1号第31条の5第2項第4号又は第31条の6第2項第2号に定める技術上の基準(条例第33条第2項の規定において準用する場合を含む。)に適合するものであるときは、様式第15号の水張・水圧検査済証を申請者に交付するものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、既になされた届出その他の事項については、この規則の規定によりなされた処分又は手続とみなす。

(平成24年11月27日規則第14号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第18号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(令和元年6月19日規則第16号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第20号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第25号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

規制事項

標識類の種類

根拠条文

寸法

cm以上

長さ

cm以上

文字

条例第8条の3第1項及び第3項

条例第11条第1項第5号及び第3項

条例第11条の2第2項

条例第12条第2項及び第3項

条例第13条第2項及び第4項

変電設備・発電設備・蓄電設備である旨の標識

15

30

条例第17条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示

30

60

条例第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込禁止」と表示した標識

25

50

条例第23条第3項第2号

「喫煙所」と表示した標識

30

10

条例第31条の2第1号

条例第33条第2項

条例第34条第2項第1号

危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

30

60

条例第31条の2第1号

条例第33条第2項

条例第34条第2項第1号

危険物又は指定可燃物の品名、最大数量等を掲示した掲示板

30

60

(※注)

条例第39条第4号

定員表示板

30

25

条例第39条第4号

満員札

50

25

(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

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直島町火災予防条例施行規則

平成8年3月25日 規則第3号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12類 防災・国民保護/第2章
沿革情報
平成8年3月25日 規則第3号
平成24年11月27日 規則第14号
平成26年6月30日 規則第18号
令和元年6月19日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第8号
令和5年9月29日 規則第20号
令和5年12月22日 規則第25号