○直島町災害廃家電製品リサイクル料金等補助金交付要綱

平成16年9月14日

規程第3号

(目的)

第1条 この要綱は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた災害により使用できなくなった廃家電製品(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。)のリサイクル料金等(収集運搬料金を含む。以下「リサイクル料金等」という。)を補助することによって、被災者の負担を軽減し1日も早い災害復旧を支援することを目的とする。

(補助対象となるリサイクル料金等)

第2条 補助金の交付の対象となるリサイクル料金等は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 町内で被災した廃家電製品に係るものであること。

(2) 被災日から2箇月以内に廃棄された家電製品に係るものであること。

(3) 家電リサイクル券・電器店の領収証等のリサイクル料金等が記載された証拠書類が得られるものであること。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有する者、又は町内に事務所等を有する事業所とする。

(補助金の交付)

第4条 町長は、補助対象者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、現に支払われたリサイクル料金等の額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、災害廃家電製品リサイクル料金等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、被災日から3箇月以内に町長へ提出しなければならない。

(1) リサイクル料金等の額を証する領収書等の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上補助金の交付の適否を決定し、災害廃家電製品リサイクル料金等補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、災害廃家電製品リサイクル料金等補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の取消)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(4) 町長の指示に従わないとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成16年9月15日から施行し、平成16年8月30日から適用する。

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直島町災害廃家電製品リサイクル料金等補助金交付要綱

平成16年9月14日 規程第3号

(平成16年9月15日施行)