○直島町防災会議条例

昭和38年9月27日

条例第69号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき直島町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 直島町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 直島町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は会長及び委員をもって組織する。

2 会長は町長をもって充てる。

3 会長は会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 香川県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(2) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(3) 消防団長

(4) 教育長

(5) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

(6) その他町長が任命する者

6 前項の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(議事等)

第4条 前3条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は会長が防災会議にはかって定める。

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年9月19日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後に第3条第5項第5号の規定により、最初に任命される委員の任期は、第3条第6項の規定に関わらず平成25年5月18日までとする。

直島町防災会議条例

昭和38年9月27日 条例第69号

(平成24年9月19日施行)

体系情報
第12類 防災・国民保護/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年9月27日 条例第69号
平成12年3月24日 条例第3号
平成24年9月19日 条例第12号