○直島町簡易水道事業水道技術管理者に関する規程

平成22年3月29日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(技術管理者の任命)

第2条 技術管理者は、直島町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成25年直島町条例第15号)第4条に定める資格を有する者のうちから簡易水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が任命する。

(技術管理者の職務)

第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行う。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

2 技術管理者は、前項第7号又は第8号に規定する措置をとるときは、事前に管理者に報告しなければならない。

(水道技術管理補助者の設置等)

第4条 前条第1項各号に規定する技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。

2 補助者は、環境水道課長の職にある者をもって充てる。

3 補助者の職務分担等については、別に定める。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

直島町簡易水道事業水道技術管理者に関する規程

平成22年3月29日 規程第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 簡易水道
沿革情報
平成22年3月29日 規程第6号
平成25年3月29日 規程第3号