○直島町簡易水道事業収納取扱金融機関の指定について
昭和52年3月25日
公営企業告示第2号
地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項の規定により、次の金融機関を指定し、直島町簡易水道事業の業務に係る公金の収納の事務の一部を取り扱わせる。
香川県高松市寿町1丁目3番6号 香川県農業協同組合
前文(平成12年3月31日公営企業告示第1号抄)
平成12年4月1日から施行する。
前文(平成19年3月29日公営企業告示第2号抄)
平成19年4月1日から施行する。
○直島町簡易水道事業収納取扱金融機関の指定について
昭和52年3月25日
公営企業告示第2号
地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項の規定により、次の金融機関を指定し、直島町簡易水道事業の業務に係る公金の収納の事務の一部を取り扱わせる。
香川県高松市寿町1丁目3番6号 香川県農業協同組合
前文(平成12年3月31日公営企業告示第1号抄)
平成12年4月1日から施行する。
前文(平成19年3月29日公営企業告示第2号抄)
平成19年4月1日から施行する。
昭和52年3月25日 公営企業告示第2号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 昭和52年3月25日 | 公営企業告示第2号 |
◇ | 平成12年3月31日 | 公営企業告示第1号 |
◇ | 平成19年3月29日 | 公営企業告示第2号 |