○直島町公共下水道家庭内排水設備水洗化工事早期着工奨励金の交付に関する要綱
平成8年9月2日
規程第5号
(目的)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による供用開始の公示日以後2年以内に家庭内排水設備工事を実施した者に交付する奨励金に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「排水設備」とは、法第10条第1項に定める排水設備をいう。
(2) 「改造工事」とは、くみ取り便所を水洗便所に改造するための工事及び、既設の浄化槽を廃止又は改造して公共下水道に接続するための工事をいう。
(奨励金の要件)
第3条 奨励金の交付については、次の要件を備えているものでなければ受けることができない。
供用開始公示日以後2年以内に行った改造工事であること。ただし、この期間内に改造工事ができなかったことについて、相当な理由があると町長が認めたときは、この限りでない。
(奨励金)
第4条 奨励金の額については、供用開始公示日以後1年以内に改造工事を実施した者に対し、3万5千円、2年以内に改造工事を実施した者に対し、2万円をそれぞれ交付する。
(奨励金の申請)
第5条 奨励金を受けようとする者は、公共下水道家庭内排水設備水洗化工事早期着工奨励金申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(奨励金の認定)
第6条 前条の申請に基づく奨励金の決定については、工事完了後、町が行う工事完了検査に合格しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受けたときは、速やかに請求者に奨励金を交付しなければならない。
(奨励金の取り消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励金を交付しないことができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くこととなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により奨励金を受けようとしたとき。
(3) その他町長が奨励金の交付を不適当と認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱によるもののほか、その他必要な事項については町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。