○私道における下水道敷設要綱
平成10年7月3日
規程第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定により告示をした処理区域内(当該年度内に事業を施行することを予定する予定処理区域を含む。)の私道に対する下水道の敷設について必要な事項を定めるものとする。
(私道の要件)
第2条 下水道を敷設する私道は、公衆の用に供されている道路で、次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。ただし、町長において公益上特にやむを得ないと認める場合はこの限りでない。
(1) 両端又は一端が下水道の敷設されている公道に通じていること。
(2) 幅員が1メートル以上あって、下水道を敷設することが可能であること。
(敷設の要件)
第3条 私道に下水道を敷設するには、次の各号に掲げる要件が備わっていなければならない。
(1) 当該私道に面した建築物の戸数が2戸以上で、遅滞なくくみ取り便所を水洗化にすることが明らかであること。
(2) 私道の所有者が、下水道の敷設を承諾していること。
(1) 私道敷使用貸借契約書(様式第2号)
(2) 下水道敷設希望者名簿(様式第3号)
(3) 私道の位置図及び土地所有者、敷設希望者の区画図(様式第4号)
2 前項の規定により廃止又は敷設替えをする者は、それに要する経費を負担しなければならない。
(敷設できない要件)
第7条 宅地造成により新たに生じた私道(下水道の処理開始後に設置されるもの)は、この要綱を適用しないものとする。
(費用負担と維持管理)
第8条 下水道の敷設費用負担及び維持管理は、次の各号によるものとする。
(1) この要綱により敷設する公共下水道工事の費用は、町の負担とする。
(2) 当該下水道の維持管理は、町が行い、路面復旧については原形復旧とし、その後の路面の維持管理は、土地所有者並びに使用者が行うものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月4日規程第1号)
この要綱は、平成17年3月7日から施行する。