○直島町民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付要綱

平成23年3月29日

規程第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震に対する住宅の耐震性の向上を図り、町民の安全を確保するため、町内にある住宅の耐震対策を行う者に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「住宅」とは、併用住宅(住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものをいう。)を含み、一戸建て又は長屋建ての住宅をいう。ただし、枠組壁工法、丸太組工法及び大臣の特別な認定を得た工法等によるものは除く。

2 この要綱において、「耐震対策」とは、住宅の耐震診断、耐震改修工事及び簡易耐震改修工事をいう。

3 この要綱において、「耐震診断」とは、次の各号に掲げるいずれかの方法により耐震診断技術者(建築士の資格を有し、別表第一に定める講習を受講した者又は建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の3第4項に規定する構造設計一級建築士をいう。)が行う住宅の地震に対する安全性の評価をいう。

(1) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算によるもの

(2) 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「基本方針」という。)別添第一に示すもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらと同等以上の評価精度を有すると認められるもの

4 この要綱において、「耐震改修工事」とは、次の各号に掲げるいずれかの方法により行う住宅の地震に対する安全性の向上を目的として、原則として、県内に主たる営業所を有する事業者が施工する補強又は改修の工事をいう。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第19条及び第20条の規定に適合するように行われるもの

(2) 基本方針別添第二に示すもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらと同等以上に安全性を向上させると認められるもの

5 この要綱において、「簡易耐震改修工事」とは、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法―木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)―」又は「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法により耐震診断を行った結果、上部構造評点が0.7未満と判断されたものについて、上部構造評点を0.7以上1.0未満まで耐震性を高める工事をいう。なお、原則として、県内に主たる営業所を有する事業者が施工する補強又は改修の工事に限るものとする。

6 この要綱において、「耐震シェルター等設置工事」とは耐震診断により、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性が、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、若しくは崩壊する危険性が高いと評価され、又は倒壊する危険性があると評価されたものについて、地震による住宅の倒壊から生命を守るための装置(耐震シェルター及び耐震ベッド)で香川県知事が認めるものを設置する工事をいう。

7 この要綱において「耐震改修工事等」とは、耐震改修工事及び簡易耐震改修工事及び耐震シェルター等設置工事をいう。

(補助対象住宅)

第3条 本補助金の交付の対象となる住宅は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工されていること。

(2) 町内に住所を有する者が自ら所有しているものであり、耐震対策を行った後も、主たる居住の場として利用されること。

(3) 耐震改修工事等を行おうとする場合は、耐震診断により、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性が、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、若しくは崩壊する危険性が高いと評価され、又は倒壊する危険性があると評価されていること。

(4) 簡易耐震改修工事を行おうとする場合は、木造の住宅に限るものとする。

(5) 補助金の交付申請の時点において、建築基準法第9条の規定に基づく特定行政庁からの措置が命じられていないなど、同法の規定に基づく重大な違反がないこと。

(6) この要綱に基づき、耐震診断及び耐震改修工事等を過去に行っていないこと。

(7) 第2号及び第3号から前号について、町長が認める場合はこの限りでない。

(補助対象者)

第4条 本補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を満たすものでなければならない。

(1) 住宅の所有者であること。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。

(2) 町税等を滞納していないこと。

(補助の対象、補助金の交付額等)

第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、耐震対策を行う場合の1敷地ごとにそれぞれに要する経費とする。

2 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じて算定し、予算の範囲内で交付する。

(1) 耐震診断 補助対象経費に10分の9を乗じて得た額と90,000円を比較して、いずれか少ない額

(2) 耐震改修工事 補助対象経費と100万円を比較して、いずれか少ない額

(3) 簡易耐震改修工事 補助対象経費と50万円を比較して、いずれか少ない額

(4) 耐震シェルター等設置工事補助対象経費と20万円を比較して、いずれか少ない額

(5) 前号の補助対象経費には、耐震改修工事に伴う実施設計に要する費用を含むものとする。

3 前項の規定により算出された交付額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表第二に掲げる書類を添えた補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 住宅が共有に係るものである場合は、代表者を申請者とすることができる。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適正であると認められるときは、速やかに補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)し、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、その交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付決定をすることができる。

(補助金の交付の条件)

第8条 申請者は、補助金交付の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更する場合においては、補助金交付変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更はこの限りでない。

(2) 補助事業を中止する場合においては、あらかじめ補助金交付中止承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(申請の取下げ)

第9条 申請者は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、第7条の規定による交付決定の通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内にその旨を記載した書面を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあった場合は、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(事業が期日までに完了しない場合等の報告)

第10条 申請者は、事業が交付決定に付された期日までに完了しない場合は、町長の指示を受けなければならない。

2 申請者は、事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 申請者は、事業を完了したときは、当該事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は3月10日(土日、祝日を除く)のいずれか早い日までに、完了実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

(額の確定)

第12条 町長は、前条の完了実績報告書を受理した場合は、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査に基づき、報告に係る事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認められるときは、補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項の通知を受けたときは、速やかに請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 町長は、前条第1項の規定による額の確定後、同条第2項の請求があった場合に、補助金を支払うものとする。

(決定の取消し)

第14条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助金の交付決定の前に、事業に着手したとき。ただし、実施設計を事業採択後に着手した場合はこの限りでない。

(5) この要綱及びこの要綱の規定に基づく町長の指示又は命令に違反したとき。

(6) 補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(7) 補助事業の遂行ができないとき。

2 町長は、前項の規定により取消しをしたときは、速やかにその旨及びその理由を申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(書類の保管)

第16条 申請者は、補助金の交付を受けた補助対象事業等の実施状況等を明らかにするための台帳、書類その他必要となる図書を整備し、補助事業を完了し、又は廃止した年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(立入検査等)

第17条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、申請者に対して報告を求め、又は当該吏員にその物件を検査させ、若しくは質問させることができる。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。ただし、この要綱は、平成27年度までの間に補助金の交付を決定されたものに限り効力を有する。

(平成25年3月29日規程第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第3号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規程第7号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第14号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規程第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第一 耐震診断技術者に求められる講習会

(1) 一般財団法人日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断・耐震補強技術者養成講習会

(2) 香川県による木造住宅耐震対策講習会

(3) その他、町長が認める講習会

別表第二 申請等に必要な書類

関係条項

添付書類

第6条

交付申請

(耐震診断)

1 住宅の所有者及び建築年が確認できる書類で、次に掲げるもののうちいずれかの写し

(1) 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

(2) 住宅の登記事項証明書

(3) 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年が記載されたもの)

(4) その他住宅の所有者、建築年を証明することができる書類

2 納税証明書

3 診断しようとする住宅が分かる図面又は写真

4 耐震診断に係る見積書の写し

5 所有者以外の者による申請の場合は、所有者の承諾書

(耐震改修工事等)

※ 耐震診断の補助を受けた者は、下記1、2、3は省略することができる。

1 住宅の所有者及び建築年が確認できる書類で、次に掲げるもののうちいずれかの写し

(1) 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

(2) 住宅の登記事項証明書

(3) 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年が記載されたもの)

(4) その他住宅の所有者、建築年を証明することができる書類

2 納税証明書

3 耐震診断報告書(様式第6号)

4 既存住宅耐震改修工事等に係る設計図書

(1) 配置図、各階平面図(耐震改修工事等を行う部分を明示したもの)

(2) 補強計画時の構造評価が分かる計算書(耐震診断技術者が行ったもの)

(3) 基本方針別添第2に示す計算を行ったものは、耐震改修工事等に係る構造詳細図

(4) その他、耐震改修工事等内容が確認できる図書

5 耐震改修工事等に係る見積書の写し

6 所有者以外の者による申請の場合は、所有者の承諾書

7 建築基準法第6条及び第6条の2の規定に基づく建築確認済証の写し(建築確認が必要な場合に限る。)

第11条

完了実績報告

(耐震診断)

1 耐震診断報告書(様式第6号)

2 配置図、各階平面図

3 耐震診断に係る業務委託契約書の写し

4 耐震診断に要した費用の領収書の写し

5 調査等の状況写真

(耐震改修工事等)

1 耐震改修工事等結果報告書(様式第7号)

(耐震診断技術者が行ったもの(耐震シェルター等設置工事を除く。))

2 耐震改修工事等(耐震シェルター等設置工事を除く。)に係る請負契約書の写し

3 耐震改修工事等に要した費用の領収書の写し

4 耐震改修工事等の施工写真(改修前後が判明できる写真)及び必要に応じて出荷証明書等工事関係書類

5 交付申請時と改修場所や工法が変更した場合は、それらが分かる平面図等

6 建築基準法第7条及び第7条の2の規定に基づく検査済証の写し(建築確認を受けた建築物に限る。)

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直島町民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付要綱

平成23年3月29日 規程第13号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成23年3月29日 規程第13号
平成25年3月29日 規程第1号
平成28年3月31日 規程第3号
令和2年3月31日 規程第7号
令和3年3月31日 規程第14号
令和3年9月30日 規程第16号