○香川県営住宅直島団地の管理に関する規則

平成18年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、香川県営住宅直島団地(共同施設を含む。以下「直島団地」という。)の管理に係る香川県営住宅条例(昭和39年香川県条例第24号。以下「県条例」という。)の施行に関し、香川県営住宅条例施行規則(昭和39年香川県規則第30号。以下「県規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(県条例第5条第6号に規定する規則で定める事由)

第2条 県条例第5条第6号の規則で定める事由は、町営住宅の入居者が特定公共賃貸住宅への入居を希望することとする。

(入居の申込み)

第3条 県条例第7条の入居の申込み(以下「入居申込み」という。)は、県営住宅入居申込整理票(第1号様式)を町長に提出して行わなければならない。

(公開抽選)

第4条 町長は、県条例第8条の2第1項の公開抽選(以下「公開抽選」という。)を行おうとするときは、入居申込みをした者(以下「申込者」という。)に抽選の日時及び場所、抽選番号その他必要な事項を通知しなければならない。

2 公開抽選は、申込者のうち2名以上のものを立ち会わせて行わなければならない。この場合において、申込者が立ち会わないときは、当該公開抽選に係る事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。

3 町長は、公開抽選により入居予定者又は入居補欠者を決定したときは、遅滞なく、申込者に当該公開抽選の結果を通知しなければならない。

(町長の登録)

第5条 県条例第8条の3第1項の町長の登録を受けようとする者は、県営住宅入居申込整理票を町長に提出しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、県条例第8条の3第1項の規定による入居予定者の決定に関し必要な事項は、別に定める。

(入居の許可の申請)

第6条 県条例第8条の4の入居の許可申請は、県営住宅入居許可申請書(第2号様式)を町長に提出して行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居を予定する者全員の前年分の収入又は所得に係る源泉徴収票又は官公署の発行する証明書

(2) 入居を予定する者全員の住民票の写し

(3) 県税に滞納がないことを証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

3 県条例第8条の3第1項の規定により町長の登録を受けて入居予定者となった者が第1項の申請書を提出する場合は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 県規則第8条の2第3号に該当する場合 身体障害者手帳の写し

(2) 県規則第8条の2第4号に該当する場合 精神障害者保健福祉手帳の写し

(3) 県規則第8条の2第5号に該当する場合 療育手帳の写し

(4) 県規則第8条の2第6号に該当する場合 福祉事務所長又は市町村長の証明書

(5) 県規則第8条の2第7号に該当する場合 入居を予定する者全員の戸籍謄本

(6) 県規則第8条の2第10号に該当する場合 裁判所の保護命令決定書の写し

(7) 県規則第8条の2第11号に該当する場合 女性相談支援センター等の長の証明書

(8) 県規則第8条の2第12号に該当する場合 母子生活支援施設又は女性自立支援施設の長の証明書

(9) 県規則第8条の2第13号に該当する場合 町長が必要と認める書類

(請書)

第7条 県条例第9条第1項第1号及び第11条第2項に規定する県営住宅使用請書は、第3号様式による。

(県営住宅の変更の許可の申請)

第8条 県規則第10条の許可を受けようとする者は、県営住宅変更許可申請書(第4号様式)第6条第2項各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(承継入居の承認)

第9条 県条例第11条第1項の承認を受けようとする者は、県営住宅承継入居承認申請書(第5号様式)に同項の規定に該当することを証する書類及び第6条第2項各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、県条例第11条第1項の承認をしてはならない。ただし、当該承継者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該承継者が引き続き県営住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該入居者が県条例第25条第1項第1号から第11号までのいずれかに該当するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、県営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(連帯保証人の変更の承認の申請)

第10条 県条例第12条第2項の承認を受けようとする者は、連帯保証人変更承認申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更の届出)

第11条 県条例第12条第4項の規定による届出は、連帯保証人変更届(第7号様式)を町長に提出して行わなければならない。

(一時不在の届出)

第12条 県条例第18条第2項の規定による届出は、県営住宅一時不在届(第8号様式)を町長に提出して行わなければならない。

(修繕の届出)

第13条 県規則第18条の規定による届出は、県営住宅修繕届(第9号様式)を町長に提出して行わなければならない。

(同居の承認)

第14条 県条例第21条第2項の承認を受けようとする者は、県営住宅同居承認申請書(第10号様式)に同居させようとする者が親族であることを証明することができる書類その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、県条例第21条第2項の承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより同居させようとする者を当該県営住宅に居住させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 同居させようとする者を含めた入居者の所得が県規則第5条に定める金額に該当しないとき。

(2) 当該入居者が県条例第25条第1項第1号から第11号までのいずれかに該当するとき。

(3) 同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(4) 同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、県営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(同居者の異動の届出)

第15条 県規則第20条の規定による届出は、同居者異動届(第11号様式)を町長に提出して行わなければならない。

(用途変更等の承認の申請)

第16条 県条例第22条ただし書の承認を受けようとする者は、県営住宅の用途変更又は模様替え(増築)承認申請書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(住宅の明渡しの届出)

第17条 県条例第24条の規定による届出は、県営住宅明渡届(第13号様式)を町長に提出して行わなければならない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、直島団地の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月19日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条及び第14条の改正規定は平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第13号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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香川県営住宅直島団地の管理に関する規則

平成18年3月30日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成18年3月30日 規則第15号
平成19年12月25日 規則第33号
平成30年10月19日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第7号
令和6年3月29日 規則第12号