○直島町建設工事総合評価審査委員設置要綱
平成23年3月29日
規程第12号
(設置)
第1条 この要綱は、総合評価方式の入札により工事の発注を行うに当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2及び公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第14条に規定する学識経験者の意見の聴取を行うため、直島町建設工事総合評価審査委員(以下「委員」という。)を置く。
(意見の聴取)
第2条 町長は、次の各号に掲げる事項に関し、委員から意見を聴くものとする。
(1) 総合評価方式の入札によることの適否に関する事項
(2) 落札者決定基準の策定に関する事項
(3) 技術提案の評価及び落札者の決定に関する事項
(4) その他総合評価方式の実施に関し必要な事項
(意見の聴取方法)
第3条 前条の規定による意見の聴取は、会議を開催して行う。ただし、会議を開催する時間的余裕がない場合にあっては、個別に意見を聴取する方法により行うものとする。
2 前項の会議は、非公開とする。
(委員の定数)
第4条 委員の定数は、2人以上とする。
(委員の委嘱)
第5条 委員は、人格、識見等に優れ、中立・公平の立場で客観的に審査等を適切に行うことができる学識経験等を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員の責務)
第7条 委員は、総合評価競争入札に参加しようとする者に対し、便宜供与等を行ってはならない。
2 委員は、審査の過程において知り得た情報を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。
(事務局)
第8条 委員からの意見の聴取に係る事務を処理するため、建設経済課に事務局を置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。