○直島町建設工事総合評価方式実施方針
平成23年3月29日
規程第11号
「公共工事の品質確保の促進に関する法律」及び「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本方針」に基づき、総合評価方式の実施方針について次のように定め、これに基づき、公共工事の品質確保の促進に努めるものとする。
第1 総合評価方式の適用
1) 総合評価方式の適用
総合評価方式は、緊急性の高いもの、あるいは小規模な工事等その内容に照らして総合評価方式を適用する必要がないと認められる工事を除き、原則としてすべての工事において総合評価方式を適用するものとする。
2) 総合評価方式の適用区分
総合評価方式の適用にあたっては、当該工事の規模の大きさや難易度(技術的な工夫の余地)に応じて、次に掲げるいずれかの方式を選択する。
① 標準型
予定価格が5,000万円以上の工事で、かつ、施工方法において技術的な工夫の余地が大きい工事について、ライフサイクルコスト、工事目的物の強度、耐久性、供用性(維持管理の容易性)、環境の維持、交通の確保、特別な安全対策等の評価項目に関し、性能等を数値化し(数値方式)、または定性的に表示する(判定方式・順位方式)ことにより、技術力と入札価格とを総合的に評価するもの
② 簡易型
技術的な工夫の余地が小さい工事について、競争参加者から求める同業種・類似工事の施工実績や、配置予定技術者の資格・実績等の評価項目に基づき、技術力と入札価格とを総合的に評価するもの
第2 技術提案の審査・評価
競争に参加する者から技術提案を求め、あらかじめ設定した工事特性、地域特性等に応じた評価項目及び評価基準に基づき、技術提案の審査・評価(加算点)を行う。
第3 加算点の考え方
1) 標準型
技術提案に対する加算点は、原則、最高20点までの範囲で設定する。
2) 簡易型
技術的能力、同業種・類似工事の経験及び工事実績等に基づき、評価項目及び評価基準を設定する。加算点は、原則、最高10点までの範囲で設定する。
第4 総合評価の方法
総合評価に関する評価値の算出方法としては、除算方式を原則とする。
〔除算方式〕
評価値の算出方法
評価値=技術評価点÷入札価格(単位:百万円)
=(標準点+加算点)÷入札価格(単位:百万円)
第5 落札者の決定方法
「標準型」、「簡易型」のいずれの総合評価方式においても、落札者の決定は、以下の方法による。
1) 入札参加者は、価格及び技術提案をもって入札し、下記により得られる評価値の最も高い者を落札者とする。
2) 評価値
① 入札価格が予定価格以下であること。
② ①の要件を満たす入札を行った者に対して、以下により算出される評価値をもって総合評価する。
評価値=技術評価点÷入札価格(単位:百万円)
=(標準点+加算点)÷入札価格(単位:百万円)
標準点:入札参加要件を満たす場合100点の標準点を与える。
加算点:技術提案等に対し評価項目及び評価基準に基づき評価された加算点を与える。
評価値の計算において入札価格の単位は百万円とし、求められる値(評価値、基準評価値)は小数第4位(5位四捨五入)とする。
3) 基準評価値
評価値は、基準評価値を下回らないこと。なお、基準評価値とは以下のとおりとする。
基準評価値=100点(標準点)÷予定価格(単位:百万円)
4) 評価値の最も高い者が2者以上あるときは、入札価格の低い者を落札者とする。ただし、入札価格も同額である場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
5) 評価値の考え方
・予定価格 7.0百万
・基準評価値=100.0÷7.0百万=14.2857
社名 | 標準点 | 加算点 | 技術評価点 | 入札価格 | 評価値 | |
A社 | 100 | 1.4 | 101.4 | 6.8百万 | 14.9118 | |
B社 | 100 | 2.9 | 102.9 | 6.2百万 | 16.5968 | |
C社 | 100 | 4.3 | 104.3 | 6.6百万 | 15.8030 | |
D社 | 100 | 7.1 | 107.1 | 6.4百万 | 16.7344 | 落札者 |
※A~D社とも全て基準評価値を上回っている。
※入札価格はB社が最も低いが、D社の評価値がB社を上回るためD社が落札者となる。
第6 技術提案が履行できなかった場合の措置
落札者の決定に反映された技術提案が履行できなかった場合は、違約金を徴収する。
① 違約金の徴収
違約金=C-C×〔(D+E)/(D+F)〕
C:当初契約金額
D:標準点=100点
E:施工後の実施値における合計加算点
F:当初入札時に記載した技術提案による合計加算点
違約金は1円未満切捨てとする。
第7 学識経験者の意見聴取
総合評価方式の実施にあたり、発注者の恣意的な判断を排除し、客観性を確保するため、次に掲げる事項について、学識経験を有する2人以上の者の意見を聴取する。
1) 総合評価方式の入札によることの適否に関する事項
2) 落札者決定基準の策定に関する事項
3) 技術提案の評価及び落札者の決定に関する事項
4) その他総合評価方式の実施に関し必要な事項
第8 入札及び契約の過程に関する苦情処理
入札及び契約の過程に関し、公正な競争の促進、透明性の確保の観点から、苦情申立てに対し、発注者として先ず入札・契約の過程について適切に説明するとともに、さらに不服(再苦情)のある者については、「直島町建設工事総合評価審査委員」による審議を経て回答することとし公正に処理する。
第9 評価結果等の公表
入札及び契約手続きの透明性・公正性を確保するため、総合評価方式の評価項目及び評価基準、落札者の決定方法等については、あらかじめ入札公告等において明らかにする。
また、入札者の提示した技術提案等の評価及び落札結果等については、契約後速やかに公表する。
1) 手続き開始時期
入札公告等において、以下の事項を明記する。
① 総合評価方式の適用の旨
② 評価項目及び評価基準
③ 落札者の決定方法
④ 技術提案が履行できなかった場合の措置
2) 落札者決定後
落札者を決定した場合、契約後速やかに以下の事項を公表する。
① 落札者名、落札価格及びその評価値
② 落札者以外の入札者名、入札価格及びその評価値
第10 技術提案等資料の取り扱い
入札者から提出された技術提案等資料は、公表しないものとする。
附則
この実施方針は、平成23年4月1日から施行する。