○直島町建設工事等指名運営委員会規程

平成5年9月24日

規程第7号

(設置)

第1条 直島町が発注する建設工事及び建設工事の施行に伴う測量、調査、設計等の委託業務(以下「建設工事等」という。)について、入札参加資格その他の事項を審議するため、建設工事等指名運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 入札参加資格の審査に関すること。

(2) 建設工事等に係る契約の方法及び当該契約に係る業者の選定に関すること。

(3) その他、町長が必要と認めるもの

(組織)

第3条 委員会は、委員長とその他の委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長の職にあるものを充て、その他の委員は総務課長、環境水道課長、建設経済課長及び当該建設工事等の所管課長の職にあるものを充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。

2 委員長に事故のあるときは、総務課長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要の都度開くものとする。

2 委員会は、必要に応じ関係職員の出席を求めることができる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。

(秘密の保持)

第6条 会議に参加した者は、議事内容を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設経済課が処理する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会において定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年8月16日規程第13号)

この規程は、平成7年9月1日から施行する。

(平成8年11月11日規程第9号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年5月29日規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規程第12号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規程第7号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規程第9号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日規程第25号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

直島町建設工事等指名運営委員会規程

平成5年9月24日 規程第7号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成5年9月24日 規程第7号
平成7年8月16日 規程第13号
平成8年11月11日 規程第9号
平成12年5月29日 規程第13号
平成14年3月29日 規程第12号
平成18年3月30日 規程第7号
平成19年3月29日 規程第2号
平成23年3月29日 規程第9号
令和2年9月30日 規程第25号