○直島町公共工事等の入札及び契約に関する情報の公表に関する要綱

平成23年3月29日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共工事(町が発注する建設工事をいう。以下同じ。)及び公共工事の施行に伴う測量、調査、設計等の委託業務(以下「委託業務」という。)の入札及び契約に関する情報の公表について必要な事項を定めるものとする。

(公表事項)

第2条 町長は、入札を行う公共工事について、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「政令」という。)第5条第1項に規定する事項

(2) 政令第5条第5項に規定する事項

(3) 政令第7条第1項各号に掲げる事項

(4) 政令第7条第2項各号に掲げる事項

(5) 政令第7条第3項に規定する事項

(6) 予定価格

2 町長は、入札を行う委託業務について、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 委託業務に係る発注見通し

(2) 指名競争入札を行う場合における指名した者の商号又は名称

(3) 入札者の商号又は名称及び入札金額

(4) 落札者の商号又は名称及び落札金額

(5) 委託業務の名称及び場所

(6) 予定価格

(公表の方法)

第3条 前条の規定による公表の方法は、次の各号に掲げる公表の区分に応じ、当該各号に定める場所の閲覧所での閲覧及び直島町ホームページへ掲載する方法にて閲覧に供する。

(1) 前条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項第1号に掲げる事項の公表 建設経済課

(2) 前条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の公表 当該公共工事を執行する課等

(3) 前条第2項第2号から第6号までに掲げる事項の公表 当該委託業務を執行する課等

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(直島町競争入札結果等の公表に関する要綱の廃止)

2 直島町競争入札結果等の公表に関する要綱(平成10年直島町規程第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 適用日前に入札又は随意契約の手続に着手していた場合における当該入札及びこれに係る契約又は当該随意契約に関する情報の公表については、なお従前の例による。

(令和2年9月30日規程第23号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第10号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規程第10号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

直島町公共工事等の入札及び契約に関する情報の公表に関する要綱

平成23年3月29日 規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成23年3月29日 規程第7号
令和2年9月30日 規程第23号
令和3年3月31日 規程第10号
令和5年3月31日 規程第10号