○直島町建設工事指名競争入札指名業者指名基準
平成10年3月24日
規程第3号
(目的)
第1条 この基準は、直島町建設工事執行規則(平成7年直島町規則第7号)第10条第1項の規定に基づき、指名競争入札に指名しようとする者の選定について必要な事項を定めるものとする。
(選定の原則)
第2条 契約担当者(町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。以下同じ。)が、指名競争入札に指名しようとする者を選定しようとするときには、指名競争入札に付そうとする工事の種類及び設計金額に応じ、直島町建設工事指名競争入札参加者資格基準(平成10年直島町規程第2号。以下「資格基準」という。)第5条第1項本文の資格を有する者のうちから選定しなければならない。
2 前項の場合において、契約担当者は、資格基準第5条第1項本文の資格を有する者であって工事の成績が特に優秀と認められる者については、同項ただし書の規定により、その者の属する等級の上位の等級に属する者の資格を有する者とみなして選定することができる。
3 契約担当者は、前2項の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、資格基準第5条第2項の資格を有する者のうちから選定することができる。ただし、第1項の規定により選定された者の数を超えないよう努めなければならない。
(1) 地域性等の事情により、資格基準第5条第1項本文の資格を有する者の数が少数であるとき。
(2) 指名競争入札に付そうとする工事と密接な関連のある他の工事を資格基準第5条第2項の資格を有する者が施工しているとき。
(3) 前号に掲げる場合のほか、特別の理由により、資格基準第5条第2項の資格を有する者から選定することが有利であると認められるとき。
(1) 指名競争入札に付そうとする工事が、災害その他の理由により緊急の施工を必要とするとき。
(2) 指名競争入札に付そうとする工事が、特殊機械又は第三者の権利の対象となっている施工方法の使用を必要とするとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の理由があるとき。
(留意事項)
第3条 契約担当者は、入札に参加する者を指名しようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の有資格業者に偏しないようにしなければならない。
(1) 資格審査基準日以降における不誠実な行為の有無
(2) 資格審査基準日以降における経営状況
(3) 資格審査基準日以降における工事成績
(4) 当該工事に対する地理的条件
(5) 手持ち工事の状況
(6) 当該工事施工についての技術的適性
(7) 資格審査基準日以降における安全管理の状況
(8) 資格審査基準日以降における労働福祉の状況
附則
この基準は、平成10年4月1日から施行する。