○直島町建設工事指名競争入札参加者資格の格付基準
平成23年3月29日
規程第5号
直島町建設工事指名競争入札参加者資格基準(平成10年直島町規程第2号)第2条第3項に規定する格付は、次の表の工事種別の欄に掲げる工事について、直島町建設工事指名競争入札参加者資格審査における総合点数算定要領(平成23年直島町規程第6号)に規定する総合点数の区分に応じ、それぞれ同表の等級の欄に定める格付けとする。
建設工事の種類 | 総合点数の区分 | 等級 |
土木一式工事 | 1,000点以上 | A |
500点以上999点以下 | B | |
499点以下 | C | |
建築一式工事 | 1,000点以上 | A |
490点以上999点以下 | B | |
489点以下 | C | |
電気・管・鋼構造物・造園工事 | 1,000点以上 | A |
500点以上999点以下 | B | |
499点以下 | C | |
ほ装工事 | 1,000点以上 | A |
999点以下 | B | |
その他工事 | 設定なし | B |
その他の工事は、次の22業種とする。
大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鉄筋工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
附則
(施行期日)
1 この基準は、平成23年4月1日から施行する。
(有効期間)
2 この基準による格付の有効期間は、令和7年3月31日までとする。
附則(平成25年3月29日規程第9号)
この基準は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第14号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第6号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規程第9号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規程第9号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。