○直島町建設工事指名競争入札参加者資格基準
平成10年3月24日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この基準は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定に基づき、直島町の発注する建設工事に係る指名競争入札(以下「指名競争入札」という。)に参加する者に必要な資格及びその審査(以下「資格審査」という。)の方法を定めるものとする。
(資格審査)
第2条 指名競争入札に参加しようとする者の資格審査は、等級別の格付けを行うことによって、これを行う。
2 前項の資格審査は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受けた者のうち、同法第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査(建設工事入札参加資格審査申請をする日(以下「申請日」という。)の直前の9月30日(この日と申請日との間に3月31日がある場合にあっては、3月31日)以前1年以内の期間に含まれる日を審査基準日とするものに限る。)を受け、建設工事入札参加資格審査申請をした者に対して、これを行う。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 建設業許可証明書
(2) 営業所一覧表
(3) 工事経歴書
(4) 直前の営業年度における納税証明書(ただし、香川県内に営業所(建設業法第3条第1項に規定する営業所をいう。)を有する者にあっては、香川県税に滞納のない旨の証明書)及び消費税に未納の税額のない旨の証明書
(5) 建設業法第27条の27第1項に規定する経営事項審査結果通知書の写し
(6) 委任状
(7) 建設工事入札参加資格審査申請カード
(8) その他必要と認める書類
(格付けの承継)
第4条 第2条の格付けを受けた者が死亡、廃業、営業譲渡、組織変更、合併等をしたときは、その者の実態を承継した者は、その承継の原因のあった日から30日以内に申請して、格付けを受けることができる。
(共同企業体)
第7条 共同企業体は、単一の者とみなし、前5条の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この基準は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年度指名競争入札参加者名簿に登載された者及び平成10年度に指名競争入札参加資格審査申請をした者は、第2条の規定に基づく資格審査を受けた者とみなす。
附則(平成11年2月25日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年度及び平成12年度の直島町建設工事指名競争入札参加者の資格審査から適用する。
附則(平成11年7月23日規程第9号)
この基準は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規程第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度及び平成24年度の直島町建設工事指名競争入札参加者の資格審査から適用する。
別表第1(第5条関係)
建設工事の種類 | 等級 | 設計金額 |
土木一式工事 | A | 3,000万円以上 |
B | 700万円以上3,000万円未満 | |
C | 700万円未満 | |
建築一式工事 | A | 7,000万円以上 |
B | 1,500万円以上7,000万円未満 | |
C | 1,500万円未満 | |
電気・管・鋼構造物・造園工事 | A | 1,500万円以上 |
B | 500万円以上1,500万円未満 | |
C | 500万円未満 | |
ほ装工事 | A | 700万円以上 |
B | 700万円未満 | |
その他工事 | B | 全額 |
別表第2(第5条関係)
建設工事の種類 | 等級 | 設計金額 |
土木一式工事 | A | 1,500万円以上 |
B | 150万円以上3億円未満 | |
C | 1,500万円未満 | |
建築一式工事 | A | 3,500万円以上 |
B | 150万円以上5億円未満 | |
C | 3,500万円未満 | |
電気・管・鋼構造物・造園工事 | A | 1,000万円以上 |
B | 150万円以上2億円未満 | |
C | 1,000万円未満 | |
ほ装工事 | A | 200万円以上 |
B | 2,000万円未満 | |
その他工事 | B | 全額 |