○直島町緑化推進協議会設置要綱
平成13年5月9日
規程第11号
(目的)
第1条 この会は、「緑豊かでうるおいのある郷土の創造」を目指し、町民参加により地域に密着した緑化運動の推進を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この会は、直島町緑化推進協議会(以下「推進協議会」という。)という。
(事務局)
第3条 本会の事務を処理するために、事務局を直島町建設経済課内に置く。
(事業)
第4条 本会は、緑化運動に関し、次のとおり総合的な企画立案を行い、その推進を図るものとする。
(1) 緑化協力員組織の確立
(2) 森林整備及び緑化推進活動の立案と推進
(3) 緑化思想の普及啓発と郷土に適応した緑化技術の検討
(4) その他この会の目的達成上必要と認める事業
(組織)
第5条 推進協議会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 直島町議会議員
(2) 各種団体関係者
(3) 町内企業代表者
(4) 学校関係者
(5) 行政関係者
(6) 学識経験者
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第6条 推進協議会に会長及び副会長2名を置く。
2 会長は、委員の互選とし、副会長は会長の指名する者とする。
3 会長は、会務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐する。
(顧問)
第7条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は委員の推薦により、町長が委嘱する。
(会議)
第8条 推進協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営について必要な事項は会長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。