○直島町水産振興対策事業費補助金交付規程
昭和40年4月1日
規則第70号
(目的)
第1条 直島町において、水産業の振興を図るために、漁業協同組合その他町長が適当と認める者が行う事業につき、町の予算の範囲内で漁業協同組合に補助する。
(補助対象事業)
第2条 前条の事業とは、次に掲げる事業とする。
(1) 漁場開発設置事業
(2) 魚介藻類の増殖及び養殖事業
(3) 観光漁業施設(フィッシングセンター)設置事業
(4) その他町長が特に必要と認めた事業
(補助率)
第3条 補助金の率は、町長が認定する補助対象事業費に対し、予算の範囲内で町長が定める。
(事業採択通知)
第5条 町長は、前条第1項の事業採択申請書を審査し、適当と認めたときは、事業採択通知書を申請者に交付する。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 設計書
(2) 収支予算書
(3) 議決、同意許可又は許可を要するものについては、これらを証する書類
(補助金交付決定)
第7条 町長は、前条の規定により補助金交付申請書を受理したときは、審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金交付決定をしこの旨申請者に通知する。
(補助金交付決定の取消、変更)
第8条 前条の規定により補助金交付決定通知をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、交付決定の全部若しくは一部を取消し又はその内容を変更することがある。ただし、その事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(工事の着手)
第9条 補助金交付決定の通知を受けた者は、工事に着手したときは直ちに別記様式第4号の工事着手届を町長に提出しなければならない。
2 特に急施を要する工事については、あらかじめ町長の承認を受けた場合に限り、補助金交付決定の通知を受ける前においても、工事に着手することができる。
(承認事項)
第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の承認を受けなければならない。
(1) 事業主体又は事業実施箇所の変更
(2) 事業量又は事業の経費についてその2割を超える変更
(3) 施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造の変更又は、機械器具の能力及び数量の変更をしようとするとき
(4) 工事を中止し又は廃止しようとするとき
(5) 所定の期限内に工事が完了しないとき
3 町長は前項の申請があった場合において、やむをえない事情があると認めたときはこれを承認し、その旨補助事業者に通知する。
(事業の監督)
第11条 町長は必要に応じ事業の遂行の状況に関して補助事業者から報告を求め、又は職員に実地調査若しくは検査を命ずる。
2 前項の場合において、その事業が補助金交付決定又はこれに附した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、定められた事項に従って事業を遂行すべきことを命ずる。
3 補助事業者が前項の命令に従わないときは、町長はその者に対し事業の遂行の一時停止を命ずることがある。
(書類、帳簿等の備付)
第12条 補助事業者は、事業の状況、費用の収支、その他事業に関する事項を明らかにする書類を備付けておかなければならない。
(工事の完了)
第13条 補助事業者は工事が完了したときは、その日から5日以内に別記様式第6号の工事完了届を町長に提出しなければならない。
(竣工検査)
第14条 町長は、工事が完了したときは、その出来形及び会計検査を行う。
2 前項の場合において必要があるときは、構造物の一部を取り壊して検査を行うことがある。この場合において必要な費用は、補助事業者の負担とする。
(事業補助金実績報告)
第15条 補助事業者は、工事が完了した日から20日を経過した日又はその補助金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い期日までに、別記様式第7号の事業補助金実績報告書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の補助金交付請求書の提出があったときにおいて、適当と認めたときはその補助金を交付する。
(事業繰越)
第17条 天災その他特別の事由により、事業を翌年度に繰越施行しようとする補助事業者は、その年度に属する事業費及び出来形の予定調書を添え、2月末日までに町長に繰越の承認を申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合において、やむをえない事情があると認めたときはこれを承認しその旨補助事業者に通知する。
(義務)
第18条 補助事業者はこの規程によって取得した施設については、取得の目的に従って善良な管理と目的を達成するために、誠意のある運営に努めなければならない。
2 町長は必要と認めたときは、管理の状況、運営等について報告を求め、又は職員をして実施に調査し、必要な指示をすることがある。
(補助の取消し等)
第19条 町長は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の決定を変更し若しくは取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の還付を命ずる。
(1) この規程に違反し又は不正の行為があったとき。
(2) 所定の期間内に工事の竣工の見込みがないと認めたとき。
(3) この規程に定める報告をせず又は調査若しくは検査を拒んだとき。
(4) 工事の出来形が不足し又は不良であるとき。
(5) 工事施行の方法が不適当であるとき。
(6) この規程に定める町長の指示その他の命令に従わないとき。
(延滞利子)
第20条 前条の規定により補助金還付の命令を受けた者が、指定された期日までに還付をしなかったときは、指定された期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞利子を徴収する。ただし、町長において必要があると認めたときは、これを減免することがある。
附則
この規程は、昭和40年度事業分から適用する。