○直島町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和46年7月20日

条例第106号

(目的)

第1条 直島町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して、金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合にはこの条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「農業用施設」とは農地の利用保全上必要な公共施設であって、次に掲げるものをいう。

(1) かんがい排水施設

(2) 農業用道路

(3) ため池

(4) 災害復旧事業による農地又は農業用施設

(賦課基準の決定)

第3条 第1条の賦課金の額は、各年度毎に当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときも又同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

4 町長が指定する町営土地改良事業(第2条第1項第4号に規定するものを除く。)の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県が当該事業につき国から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割りふって得られる額とする。

(夫役の履行)

第4条 夫役を賦課された者はその便宜に従い本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第5条 第3条の規定により賦課金又は夫役、現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議あるときは、その賦課を受けたことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は前項の規定による審査請求があったときは、同項に規定する期間満了後速やかにこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第6条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第7条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年11月30日から適用する。

(平成28年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

直島町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和46年7月20日 条例第106号

(平成28年4月1日施行)