○直島町観光親善大使設置要綱

平成19年7月1日

規程第14号

(目的)

第1条 この要綱は、町にゆかりがあり、さまざまな分野で活躍している者を通じて、町の豊かな自然環境及び文化・アート等地域の特性を生かしたブランド等を全国に広くPRし、町のイメージアップを図るとともに地域振興及び観光振興の促進を図るため、直島町観光親善大使(以下「大使」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 大使の活動内容は、概ね次のとおりとする。

(1) 町のイメージアップにつながる紹介

(2) 町及びNPO法人直島町観光協会(以下「協会」という。)が行う観光及び地域ブランド等の宣伝活動への参画・支援

(3) その他町の発展に有益な情報の提供及び助言

(対象者)

第3条 大使の対象者は、次のとおりとする。

(1) 前条に掲げる事項のいずれかの活動が可能である者

(2) 町外において、自ら町の魅力や情報を積極的に発信する機会を有する者

(3) 産業、文化、芸術及び教育などの振興を通じ、町とゆかりのある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が適任と認める者

(名誉大使)

第4条 前条に掲げる対象者とは別に、町の活性化事業及び観光事業に対し、著しく貢献度が高く、かつ経済、文化芸術、スポーツ等さまざまな分野において活躍している者を対象に、名誉大使を置くことができる。

(委嘱)

第5条 大使は、第3条及び第4条に掲げる事項のいずれかに該当し、協会が推薦した者について、町長が委嘱するものとする。

(大使の辞任等)

第6条 大使の職を辞任しようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、大使が本人の責めに帰すべき事由により著しく名誉等を失い、適任者と認められなくなったときは、これを解嘱することができる。

(任期)

第7条 大使の任期は、次のとおりとする。

(1) 大使 2年以内とする。ただし、任期満了後、再委嘱することができる。

(2) 名誉大使 無期限とする。

(報酬等)

第8条 大使には、報酬を支給しない。ただし、第2条に掲げる活動の遂行のため、町長が必要と認める経費の支給及び次に掲げるものを提供することができる。

(1) 町の特産品

(2) 町及び協会発行の情報誌

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(庶務)

第9条 大使に関する庶務は、協会が行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

直島町観光親善大使設置要綱

平成19年7月1日 規程第14号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成19年7月1日 規程第14号