○直島町公園の設置及び管理に関する条例
平成4年2月6日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、直島町の公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び所在)
第2条 公園の名称及び所在は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 | 摘要 |
貴船公園 | 直島町1127番地9 | 代表番地 |
文教区公園 | 直島町1027番地 | 〃 |
直島ダム公園 | 直島町1445番地 | 〃 |
宮ノ浦公園 | 直島町2310番地76 | 〃 |
横防公園 | 直島町3765番地1 | 〃 |
南寺ポケットパーク | 直島町731番地1 | 〃 |
姫宮公園 | 直島町527番地15 | 〃 |
(管理)
第3条 公園は、町長が管理する。
(使用)
第4条 使用者は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者として注意をもって使用しなければならない。
2 使用者は、公園内のすべての施設について占有して使用してはならない。
(損害賠償の義務)
第5条 使用者は、その責に帰すべき事由により、公園の施設を滅失又はき損したときは、町長の決定に基づき損害を賠償しなければならない。
(使用の禁止又は制限)
第6条 町長は、管理上支障があると認められる場合は、公園の利用を禁止し、又は、制限することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月12日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月18日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月6日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。