○直島町ふるさと海の家設置及び管理条例
平成17年10月31日
条例第27号
直島町ふるさと海の家設置及び管理条例(平成3年直島町条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 海浜における自然環境を生かした健全で快適な施設、心のふるさととなる場所を提供することにより町民の余暇活動の増進をはかり、福祉あるいは教育文化の向上を推進し、更には、本町の観光事業の発展に寄与するため、ふるさと海の家(以下「海の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 海の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 ふるさと海の家
(2) 位置 直島町352番地1
(事業)
第3条 海の家は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 休養施設の提供
(2) 集会及び研修のための会場の提供
(3) 前2号に掲げるもののほか、海の家の目的達成に必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、海の家の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に海の家の管理を行わせるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 海の家の維持管理に関する業務
(2) 海の家の利用の許可及び取消しに関する業務
(3) 利用料金の収受及び減免に関する業務
(4) 原状回復に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、海の家の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(休日)
第6条 海の家の休日は、指定管理者が町長の承認を得て定めることができる。
(利用の許可)
第7条 海の家を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用の許可の取消し)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取消すことができる。
(1) この条例の規定に違反しているとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(利用の制限等)
第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し、拒み、又は中止を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 海の家の建物、設備等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、海の家の管理上支障があると認められるとき。
(原状回復義務)
第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は前条の規定により利用の中止を命ぜられたときは、その利用した設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金)
第11条 利用者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第13条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責に帰さない事由により海の家を利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(損害賠償義務)
第14条 利用者は、故意又は過失により海の家の建物、設備等を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の直島町ふるさと海の家設置及び管理条例(以下「旧条例」という。)第6条の許可(旧条例第10条第2号による変更の申し出に伴う許可を含む。)を受けている者は、改正後の条例第7条の許可を受けた者とみなす。
附則(平成21年3月27日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日条例第23号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月15日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の直島町ふるさと海の家設置及び管理条例の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金(平成31年4月1日前に許可を受けた利用に係る利用料金を除く。)について適用し、この条例の施行の日前の利用に係る利用料金及び同日以後の利用であって平成31年4月1日前に許可を受けたものに係る利用については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月13日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の直島町ふるさと海の家設置及び管理条例の別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けたものに係る利用料金について適用し、この条例の施行の日前の利用に係る利用料金及び同日以後の利用であって施行日の前に許可を受けたものに係る利用については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
1 宿泊料
施設の名称 | 区分 | 利用料金 | 単位 | 利用時間 | |
パオ・トレーラーハウス | 大人 | 通常 | 4,620円以内 | 1人1泊 | 午後3時~翌日午前10時 |
繁忙 | 5,280円以内 | ||||
小人 | 通常 | 2,640円以内 | |||
繁忙 | 3,170円以内 | ||||
客室 | 町内大人 | 通常 | 1,980円以内 | ||
繁忙 | 2,380円以内 | ||||
町内小人 | 通常 | 1,320円以内 | |||
繁忙 | 1,580円以内 | ||||
一般大人 | 通常 | 5,810円以内 | |||
繁忙 | 6,470円以内 | ||||
一般小人 | 通常 | 3,560円以内 | |||
繁忙 | 4,090円以内 | ||||
大広間 | 町内 | 通常 | 9,240円以内 | 全室1泊 | |
繁忙 | 11,090円以内 | ||||
通常 | 4,620円以内 | 半室1泊 | |||
繁忙 | 5,540円以内 |
2 休憩料
施設の名称 | 区分 | 利用料金 | 単位 | 利用時間 | |
大広間 | 町内 | 通常 | 1,320円以内 | 全室(1時間) | 午前11時~午後2時 ただし、宿泊利用がない場合は、午後8時 |
660円以内 | 半室(1時間) | ||||
繁忙 | 1,580円以内 | 全室(1時間) | |||
790円以内 | 半室(1時間) | ||||
一般 | 通常 | 3,960円以内 | 全室(1時間) | ||
1,980円以内 | 半室(1時間) | ||||
繁忙 | 4,750円以内 | 全室(1時間) | |||
2,380円以内 | 半室(1時間) |
3 施設料
施設の名称 | 区分 | 利用料金 | 単位 | 利用時間 | |
バーベキューヤード | 第1ヤード | 町内 | 4,400円以内 | 1回1組 | 午前11時~午後3時 午後4時~午後8時 |
一般(宿泊者に限る) | 6,600円以内 | ||||
第2ヤード | 町内 | 2,200円以内 | |||
一般(宿泊者に限る) | 3,300円以内 | ||||
貸切風呂 | A、B | 宿泊者 | 1,500円以内 | 50分間1室 | 午後5時~午前0時 |
大広間宿泊者 | 2,000円以内 | 110分間1組 | |||
温水コインシャワー | 200円以内 | 1回1室 | 終日 |
備考
1 「通常」とは、繁忙以外の日とする。
2 「繁忙」とは、次の各号に掲げる日とする。
(1) 春季(3月20日~4月6日)
(2) 夏季(7月20日~8月31日)
(3) 年末年始(12月25日~1月3日)
(4) 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日の前日
3 パオ、トレーラーハウス及び客室の宿泊は、原則として2人以上の利用とする。ただし、1人で宿泊する場合は、当該料金の100%以内の額を加算することができる。
4 大広間の宿泊及び休憩は、原則として5人以上の利用とする。
5 利用時間を超えて利用する場合は、追加料金を加算することができる。ただし、2日以上継続して宿泊する場合は、その到着日及び出発日を除く滞在期間中は徴収しない。
6 「小人」とは、3歳以上小学生以下をいう。
7 3歳未満の者の利用料金は、無料とする。
8 キャンセル料金については、諸経費等を勘案した上で徴収することができる。