○直島町チャイルドシート推進助成金支給要綱

平成11年12月20日

規程第14号

(目的)

第1条 この要綱は、交通事故の増加が激しい今日、チャイルドシートを購入した保護者に対してチャイルドシート推進助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、チャイルドシートの着用を促進し、自動車に乗車中の子供の安全を守り、交通事故の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「子供」とは、チャイルドシート購入時に6歳未満の者をいう。

(支給の要件)

第3条 この助成金は町内に住所を有し、かつ、居住する子供のいる保護者に対して、チャイルドシートを購入した場合に支給する。ただし、支給は子供1人に対して2回限りとする。

(支給の額)

第4条 1回2万円を上限に、購入金額の2分の1を助成する。ただし、100円未満の端数が出る場合は、これを切り捨てるものとする。

(支給の手続)

第5条 この助成金を受けようとする保護者は、購入後6箇月以内に直島町チャイルドシート推進助成金支給申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第6条 町長は前条の規定により直島町チャイルドシート推進助成金支給申請書を受理したときは、これを審査し、適当であると認めたときは、支給すべき助成金の額を決定し、助成金の支給を受けようとする者に通知する。

(助成金の請求)

第7条 助成金の支給を受けようとする者は、前条の規定による通知を受け取ったときは、直ちに請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、助成金支給の変更若しくは、取り消し、又は既に支給した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき又は、虚偽の申請をしたとき。

(2) チャイルドシートを転売するなど、著しく不適当と認められる行為があったとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成12年1月1日から施行する。

(平成15年10月30日規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

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直島町チャイルドシート推進助成金支給要綱

平成11年12月20日 規程第14号

(平成15年10月30日施行)