○直島町交通指導員設置規則

昭和57年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、直島町交通指導員設置条例(昭和57年直島町条例第11号)第10条の規定に基づき、直島町交通指導員(以下「指導員」という。)の活動等について必要な事項を定めるものとする。

(活動内容)

第2条 指導員の活動は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 交通の指導に関する事項

 学童、園児の登下校時における保護、誘導等を行うこと。

 歩行者及び車両運転者に対する正しい通行方法の指導を行うこと。

 交通の安全と円滑に支障を及ぼす駐車車両、停車車両、放置物件等の整理、指導を行うこと。

 その他交通混雑の場における保護、誘導を行うこと。

(2) 広報安全教育に関する事項

 交通安全広報資料の掲示、配布、回覧及び広報車による広報を行うこと。

 交通教室、その他の集会における交通安全の指導を行うこと。

(3) その他の交通安全活動に関する事項

 交通量、交通上の危険箇所、交通事故多発地帯等の調査を行うこと。

 交通安全施設の整備、交通規則の実施等については関係機関に通報を行うこと。

 その他町長が交通安全上必要と認めて指示する事項

(服務心得)

第3条 指導員は、活動に服するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 指導員としての任務を自覚し、旺盛な意欲をもって活動すること。

(2) 常に交通法令を研究し、指導能力の向上に努めること。

(3) 自ら交通法規を遵守し、常に他の模範となるように努めること。

(4) 活動中は服装、姿勢を端正にし、粗野な言動を慎しむこと。

(5) 活動中は、定められた制服を着用し、携帯品を携行すること。

(6) 交通の指導に当たっては、附近の警察官及び交通巡視員(以下「警察官等」という。)と緊密な連絡を保つこと。

(7) 交通の指導に当たっては、車両その他の通行者に対する指示合図はあくまでも相手方の協力を前提とした任意のものであることを自覚し、警察官等の職権行為とまぎらわしい行為はしないこと。

(8) 学童、園児、歩行者、自転車乗用者(以下「学童等」という。)に対する保護誘導及び指導は、親切丁寧を旨とするほか、あいまいな合図又は不適切な指導により学童等が被害にかからないよう、細心の注意を払うこと。

(9) 交通の指導に従事するときは、受傷事故防止に充分注意し、できる限り安全な位置と方法で行うこと。

(10) 交通事故の発生を知ったときは、直ちに被害者の救護、警察への通報をするとともに、2次的な事故の発生を防止するため応急措置をとること。

(11) 悪質な違反車両を発見した場合は、警察に通報すること。

(12) 職務上知り得た秘密をもらさないこと。その職を退いた後もまた同様とする。

(活動簿)

第4条 指導員は、活動の状況を活動簿(別記様式)に記載し、これを町長に提出するものとする。

(教養訓練)

第5条 町長は、指導員の技能の向上を図るため、所轄警察署長等の協力を得て随時に講習会等を開催するものとする。

(貸与品の種類等)

第6条 指導員に貸与する物品の種類、員数貸与期間等は、別表に掲げるとおりとする。

(報償費の支給)

第7条 町長は、予算の定める範囲内において指導員に報償費を支給することができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(令和2年6月12日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

交通指導員に対する貸与品一覧表

品名

員数

使用期間

備考

ヘルメット

1

2


制服上下衣冬

1

2


制服上下衣夏

1

2


雨衣

1

2


半長靴

1

2


手袋

2

1


白帯革

1

2


1

2


交通腕章

1

2


画像

直島町交通指導員設置規則

昭和57年3月24日 規則第3号

(令和2年6月12日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 交通安全
沿革情報
昭和57年3月24日 規則第3号
令和2年6月12日 規則第10号