○直島町交通指導員設置条例
昭和57年3月23日
条例第11号
(設置)
第1条 直島町における交通の安全を保持するとともに、交通の円滑化を図るため、直島町に交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(指導員)
第2条 指導員は、交通安全関係機関等との連携を密にし、街頭における交通の指導その他交通安全活動(以下「交通指導等」という。)を行い、もって交通事故の防止及び交通秩序の維持に努めるものとする。
第3条 指導員は、直島町に居住し、その任務の遂行に必要な熱意と適格性を有する者のうちから町長が委嘱する。
第4条 指導員は5名以内とする。
(任期)
第5条 指導員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
(指導員の解任)
第6条 町長は、指導員に次の理由が生じたときは、解任することができる。
(1) 指導員から辞任の申出があったとき。
(2) 指導員としての適格性を欠くに至ったとき。
(物品の貸与)
第7条 指導員には、制服その他必要な物品を貸与するものとする。
2 指導員が退職又は死亡したときは、前項の貸与品を返納するものとする。
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月17日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。
附則(令和2年6月11日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。