○直島町障害者控除対象者認定要綱

平成24年3月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態にある65歳以上の者で、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の8第6号に規定する者の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 前条に規定する認定を受けようとする者(以下「対象者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

(障害状況の確認)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、介護保険法第27条第2項の規定による調査及び同条第3項の規定による意見に基づき、対象者の障害状況を確認するものとする。

(障害者控除対象者認定の区分)

第4条 町長は、次に掲げる区分により、障害者控除対象者の認定を行うものとする。

(1) 障害者 次のいずれかに該当する者をいう。

 介護保険法による要介護度が要介護1又は2の者で、主治医意見書又は認定調査票の認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa以上の者

 介護保険法による要介護度が要介護1又は2の者で、主治医意見書又は認定調査票の障害高齢者の日常生活自立度がA2以上の者

 介護保険法による要介護度が要介護3の者

(2) 特別障害者 介護保険法による要介護度が要介護4又は5の者

(障害者控除対象者認定書の交付)

第5条 町長は、対象者が前条各号に掲げる区分のいずれかに該当すると認めたときは、障害者控除対象者認定書(様式第2号)を、該当しないと認めたときは、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)を申請者に対し交付するものとする。

2 前項の認定にあたっては、所得税及び町県民税の申告に係る当該年の12月31日を基準日として行うものとする。ただし、対象者がその基準日において既に死亡している場合は、当該死亡の日を基準日とする。

(変更等の報告)

第6条 申請者は、障害者控除対象者の障害事由の変更又は消滅が生じたときは、速やかに町長にその旨を報告しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年3月1日から施行する。

(平成31年3月29日規程第4号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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直島町障害者控除対象者認定要綱

平成24年3月1日 規程第1号

(平成31年4月1日施行)