○直島町障害者控除対象者認定要綱
平成24年3月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態にある65歳以上の者で、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の8第6号に規定する者の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(障害状況の確認)
第3条 町長は、前条の申請があったときは、介護保険法第27条第2項の規定による調査及び同条第3項の規定による意見に基づき、対象者の障害状況を確認するものとする。
(障害者控除対象者認定の区分)
第4条 町長は、次に掲げる区分により、障害者控除対象者の認定を行うものとする。
(1) 障害者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 介護保険法による要介護度が要介護1又は2の者で、主治医意見書又は認定調査票の認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa以上の者
イ 介護保険法による要介護度が要介護1又は2の者で、主治医意見書又は認定調査票の障害高齢者の日常生活自立度がA2以上の者
ウ 介護保険法による要介護度が要介護3の者
(2) 特別障害者 介護保険法による要介護度が要介護4又は5の者
2 前項の認定にあたっては、所得税及び町県民税の申告に係る当該年の12月31日を基準日として行うものとする。ただし、対象者がその基準日において既に死亡している場合は、当該死亡の日を基準日とする。
(変更等の報告)
第6条 申請者は、障害者控除対象者の障害事由の変更又は消滅が生じたときは、速やかに町長にその旨を報告しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第4号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。