○直島町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年9月19日
規程第15号
(目的及び設置)
第1条 直島町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るために必要な事項を検討するため、直島町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 運営協議会は前条の目的を達成するため、次の事項を総合的・体系的に協議する。
(1) センターの設置等に関する事項の承認に関すること
(2) センターの運営に関すること
(3) センターの公正・中立性の確保に関すること
(4) その他の地域包括ケアに関すること
(組織)
第3条 運営協議会は、委員20名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体等
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者
(3) 介護保険の第1号被保険者及び第2号被保険者
(4) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 運営協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を統括し、協議会を代表する。
3 会長は副会長を1名指名する。
4 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会は、会長が招集する。
2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は会議の議長となり、議事を整理する。
4 会長は必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(事務局)
第7条 運営協議会の事務局は、住民福祉課内に置くものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成18年9月19日から施行する。
3 第6条第1項の規定にかかわらず、最初の協議会の会議は町長が招集する。
4 直島町在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成15年直島町規程第8号)は廃止する。
5 直島町在宅介護支援センター運営協議会設置規程(平成15年直島町規程第9号)は廃止する。
附則(平成21年3月2日規程第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。