○直島町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成21年3月2日

規程第1号

(目的及び設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第78条の2第6項及び第78条の4第6項の規定に基づき、地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、直島町地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者の指定又は指定拒否に関すること。

(2) 地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者の指定基準及び介護報酬に関すること。

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると認める事項

(組織)

第3条 運営委員会は、20名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 介護保険の第1号被保険者及び第2号被保険者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者

(3) 介護サービス及び介護予防サービスの事業者及び職能団体等

(4) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 運営委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を統括し、運営委員会を代表する。

3 会長は副会長を1名指名する。

4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は会長が招集する。ただし、会長が未決定の場合は、町長がこれを招集することができる。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は会議の議長となり、議事を整理する。

4 会長は必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(事務局)

第7条 運営委員会の事務局は、住民福祉課に置くものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 第3条第2項の規定に基づき最初に委員に選任された者の任期は、第4条の規定にかかわらず平成24年3月31日までとする。

(平成24年3月30日規程第4号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

直島町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成21年3月2日 規程第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成21年3月2日 規程第1号
平成24年3月30日 規程第4号