○直島町地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成21年3月2日
規程第1号
(目的及び設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第78条の2第6項及び第78条の4第6項の規定に基づき、地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、直島町地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者の指定又は指定拒否に関すること。
(2) 地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者の指定基準及び介護報酬に関すること。
(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると認める事項
(組織)
第3条 運営委員会は、20名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 介護保険の第1号被保険者及び第2号被保険者
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者
(3) 介護サービス及び介護予防サービスの事業者及び職能団体等
(4) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 運営委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を統括し、運営委員会を代表する。
3 会長は副会長を1名指名する。
4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会は会長が招集する。ただし、会長が未決定の場合は、町長がこれを招集することができる。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は会議の議長となり、議事を整理する。
4 会長は必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(事務局)
第7条 運営委員会の事務局は、住民福祉課に置くものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規程第4号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。