○直島町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、第1号様式による指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

3 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新の申請は、第5号様式による指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書により行うものとする。

4 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項に規定する事項の変更に係るものにあっては第2号様式による変更届出書により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては第3号様式による廃止・休止・再開届出書により、それぞれ行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、第4号様式による指定辞退届出書により行うものとする。

(都道府県等への情報提供)

第5条 町長は、前3条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、香川県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第6条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

第2条 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成20年12月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像

直島町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年3月30日 規則第13号

(平成31年3月29日施行)