○直島町家族介護慰労金交付要綱

平成13年4月11日

規程第7号

(趣旨)

第1条 本要綱は、介護保険制度下において、要介護度4及び5に相当する者(以下「高齢者等」という。)を家庭において介護する家族に対し、介護の慰労を目的として慰労金を支給し、よって家族介護の支援を図る。

(交付対象者)

第2条 慰労金の交付対象者は、町民税非課税世帯の在宅の高齢者等であって過去1年間介護保険のサービスを受けなかった者を現に介護している家族に交付するものとする。

2 前項の規定に関わらず次の各号に掲げるものは在宅とみなす。

(1) 3箇月を超えない入院

(2) 年間7日を超えないショートステイの利用

(慰労金の額)

第3条 慰労金の額は、年額10万円とする。

(交付申請)

第4条 慰労金の交付を受けようとする者は、直島町家族介護慰労金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて直島町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定に基づく交付申請があった場合は、申請内容等を審査し、その結果を直島町家族介護慰労金交付決定通知書(様式第2号)又は、直島町家族介護慰労金交付申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 前条の交付決定を受けた者は、直島町家族介護慰労金交付請求書(様式第4号)を、町長に提出し、慰労金の交付を受けるものとする。

(慰労金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による直島町家族介護慰労金交付請求書が提出されたときは、速やかに慰労金を交付するものとする。

(交付決定の取消及び慰労金の返還)

第8条 町長は、慰労金の申請者が偽りその他不正な手段により慰労金の交付決定又は交付を受けたときは、慰労金の交付の取消決定をするとともに、既に交付を受けているときは、当該交付金の返還を命ずることができる。

2 町長は、前項の規定により交付の取り消しを決定したときは、申請者に返還額及び返還期日等を併記した直島町家族介護慰労金交付取消決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(交付申請者が死亡した場合の慰労金の交付)

第9条 交付申請者が慰労金の交付を受けるまでに死亡した場合は、申請者の相続人に相続届出書(様式第6号)の提出を求め、相続人の代表者に慰労金を交付することができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、家族介護慰労金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規程第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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直島町家族介護慰労金交付要綱

平成13年4月11日 規程第7号

(平成19年3月29日施行)