○直島町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付等に関する事務処理要綱

平成13年3月15日

規程第5号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項に規定する被保険者証の返還、同条第6項に規定する被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付及び法第63条の2に規定する保険給付の全部又は一部の支払の一時差止等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被保険者証の返還)

第2条 法第9条第3項の規定により、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯主に対し、被保険者証の返還を求めるものとする。

2 前項に規定する納期限から1年間が経過しない場合においても、法第9条第4項の規定により、前項に規定する世帯主に対し被保険者証の返還を求めることができるものとする。

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯主に対しては、被保険者証の返還を求めないものとする。

(1) 次に掲げる国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の4に規定する特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる世帯の世帯主

 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

 からまでに類する事由があったこと。

(2) その世帯に属するすべての被保険者が、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第5条の5に規定する医療に関する給付(以下「高齢者医療確保法の規定による医療等」という。)を受けることができる世帯主

(特別の事情等の届出)

第4条 第2条の規定により被保険者証の返還を求めようとする場合は、保険税の滞納につき、特別の事情があるとき又はその世帯に属する高齢者医療確保法の規定による医療等を受けることができる者があるときは、世帯主に対し様式第1号又は様式第2号による届出を求めるものとする。ただし、前条第2号に該当する場合で、公簿等により確認できるときはこの限りでない。

(弁明の機会の付与)

第5条 保険税を滞納している世帯主が、当該保険税の納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険税を納付しない場合においては、第3条に規定する場合を除き、様式第3号による弁明の機会の付与の通知を世帯主あて送付するものとする。

(被保険者証の返還及び資格証明書の交付)

第6条 前条の規定による弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても被保険者証の返還が正当であると認められる場合は、世帯主に対し様式第4号により被保険者証の返還を求めるものとする。

2 前項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、法第9条第6項の規定により、当該世帯主に対し、様式第5号による通知書を添えて、その世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)に係る資格証明書(その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは、当該資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給を受けることができる者を除く。)にあっては、有効期間を6月とする被保険者証。以下この項において同じ。)、その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときはそれらの者に係る被保険者証)を交付するものとする。

3 被保険者証の返還を求められている世帯主に係る被保険者証が規則第7条の2第6項の規定により無効となったときは、当該被保険者証が返還されたものとみなして、資格証明書を交付することができるものとする。

4 第2項及び前項の規定により資格証明書を交付したときは、資格証明書交付台帳を作成し、その後の異動等を管理するものとする。

(被保険者証の交付)

第7条 資格証明書の交付を受けている世帯主が、当該措置の根拠となった滞納している保険税を完納したとき又はその者に係る滞納額の著しい減少、特別の事情があると認められるときは、当該世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。

2 世帯主が資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が高齢者医療確保法の規定による医療等を受けることができる者となったときは、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。

3 前2項の規定により被保険者証の交付をしようとする場合において、特別の事情があるとき又はその世帯に属する被保険者が高齢者医療確保法の規定による医療等を受けることができる者となったときは、世帯主に対し様式第1号又は様式第2号による届出を求めるものとする。

(資格証明書交付世帯の異動等)

第8条 資格証明書交付世帯に異動等があった場合は、当該世帯の状況により、資格証明書又は被保険者証を交付するものとする。

(特別療養費の支給)

第9条 資格証明書により療養を受け、保険医療機関等にその療養に要した費用の全額を支払った場合において、世帯主から特別療養費支給申請書の提出があったときは、その療養に要した費用について特別療養費を支給するものとする。ただし、当該世帯主が次条の規定に該当する場合にあっては、この限りでない。

(保険給付の全部又は一部の支払の一時差止)

第10条 保険給付を受けることができる世帯主が保険税を滞納しており、かつ、当該保険税の納期限から1年6月間が経過するまでの間に当該保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第1項の規定により、特別の事情があると認められる場合を除き、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

2 前項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を差し止めたときは、保険給付記録表を作成し、様式第6号により世帯主あて通知するものとする。

3 第1項に規定する納期限から1年6月間が経過しない場合においても、法第63条の2第2項の規定により、保険給付を受けることができる世帯主が保険税を滞納している場合においては、特別の事情があると認められる場合を除き、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができるものとする。

4 一時差し止める保険給付の額は、滞納額に比べて著しく高額なものにならないものとする。

(保険給付の一時差止の解除)

第11条 保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている世帯が、当該保険給付の一時差止の根拠となった滞納保険税を完納したとき又は特別の事情があると認められるときは、当該保険給付の一時差止を解除するものとする。この場合において、特別の事情があるときにあっては、世帯主に対し様式第1号による届出を求めるものとする。

(保険給付費からの滞納保険税の控除)

第12条 資格証明書の交付を受けている世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合においては、あらかじめ、様式第7号により当該世帯主に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険税額を控除することができるものとする。

2 前項の措置は、資格証明書の交付がなされずに、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている場合は、保険給付からの控除を行うことはできないものとする。

(納付指導等)

第13条 資格証明書の交付を受けている世帯主に対しては、引き続き納付指導等を行い、保険税の納付確保に努めるものとする。

2 被保険者証の返還及び資格証明書の交付等に当たっては、この要綱に基づくほか、平成12年3月28日付け保険発第41号各都道府県民生部主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知に十分留意し、事務処理を行うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の規定は、平成12年4月1日以後の納期限に係る保険税の滞納から適用し、それ以前の納期限に係る滞納については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規程第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年6月22日規程第8号)

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(令和3年12月7日規程第18号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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直島町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付等に関する事務処理要綱

平成13年3月15日 規程第5号

(令和3年12月7日施行)