○直島町国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成13年3月15日

規程第4号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第2項の規定に基づき、国民健康保険短期被保険者証(以下「短期保険証」という。)を交付し、滞納者に対する措置を講じ、収納率向上を目指すとともに被保険者間の負担の公平を図ることを目的とする。

(該当世帯)

第2条 短期保険証の交付該当世帯は、国民健康保険被保険者証更新前の年度で国民健康保険税滞納金額(以下「滞納金額」という。)が年税額の2分の1以上ある世帯とする。

(短期保険証の有効期間)

第3条 短期保険証の有効期間は6か月以内とする。

第4条 削除

(該当世帯の解除)

第5条 保険者は、該当世帯が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、世帯からの申し出により、直近の保険証一斉更新時までを有効期限とする保険証を交付する。

(1) 短期保険証交付後、滞納金額を全額納付した世帯

(2) 短期保険証交付後、納付誓約書等により6か月以上納付され、かつ、今後においても誠意をもって納付されると見込まれる世帯

(短期保険証の更新)

第6条 短期保険証を交付されている世帯は、短期保険証の有効期限満了日の10日前から本人の申し出により更新をする。

(適用除外)

第7条 この要綱の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは適用しない。

(1) 災害その他の政令で定める特別の事情により、保険税を納付することが困難であると認められるとき。

(2) 町長がやむを得ない事由があると認めたとき。

2 前項第1号の規定に該当する世帯主は、特別の事情に関する適用除外承認申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

この要綱は、公布の日より施行し、平成13年度以降更新する被保険者証について適用する。

(平成20年3月28日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規程第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年度以降更新する被保険者証について適用する。

(令和3年3月31日規程第6号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

直島町国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成13年3月15日 規程第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成13年3月15日 規程第4号
平成20年3月28日 規程第2号
平成21年3月27日 規程第4号
令和3年3月31日 規程第6号