○直島町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和35年9月26日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、直島町国民健康保険条例(昭和37年直島町条例第48号)第3条の規定に基づき、直島町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(協議会の任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項につき直島町長の諮問に応じて答申するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 保険施設の実施大綱の策定に関すること。

(5) その他町長において重要と認める事項

(協議会の招集)

第3条 会長は、協議会を招集しその議長となる。ただし、改選後最初の招集は町長がこれを行い、会長が選任されるまでの間、その職に当たる。

第4条 協議会は、町長から諮問があったときは、その都度これを開き速やかに答申しなければならない。

2 協議会は、前項のほか、会長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。

3 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容日時場所等をあらかじめ町長に通知しなければならない。

4 協議会の審議状況はその都度町長に報告しなければならない。

(協議会の議事)

第5条 協議会の議事は、委員の半数が出席しその過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第6条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、町長又は関係職員に対し説明を求め又は資料の提出を求めることができる。

(書記)

第7条 協議会に書記を置き、町の職員のうちから町長が命ずる。

2 書記は会長の指揮を受け、庶務に従事する。

(協議会の議事録)

第8条 協議会の議事については、議事録を作成し議事の経過の要領及びその結果を記載し議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員2名が署名しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

直島町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和35年9月26日 規則第29号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和35年9月26日 規則第29号
昭和52年3月31日 種別なし
平成19年3月29日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第12号