○直島町国民健康保険条例施行規則
昭和52年3月31日
規則第88号
(趣旨)
第1条 本町が行う国民健康保険の事務は、法令及び直島町国民健康保険条例(昭和37年直島町条例第48号。以下「条例」という。)並びに別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 条例第6条に規定する出産一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認めるときは、1万2千円を加算する。
(申請期日及び添付書類の省略)
第4条 前2条の申請は、その事実の生じた日以後速やかにしなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収の猶予)
第5条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、一部負担金減免申請書又は一部負担金徴収猶予申請書(別記様式第3号)にその理由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による一部負担金の減免又は徴収の猶予の基準については、別に定める。
(第三者行為による傷病届)
第6条 被保険者が、第三者の行為による傷病について保険給付を受けたとき又は受けようとするときは、速やかに第三者行為による傷病届(別記様式第4号)にその事実を明らかにする書類を添えて町長に提出しなければならない。
(整理台帳等)
第7条 国民健康保険の事務を処理するため、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
(1) 保険医療機関又は保険薬局別診療報酬支払台帳 別記様式第5号
(2) 療養費支給台帳 別記様式第6号
(3) 出産育児一時金、葬祭費支給台帳 別記様式第7号
(4) 月別療養給付状況明細表 別記様式第8号
(5) 被保険者台帳 別記様式第9号
(6) 被保険者異動整理簿 別記様式第10号
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 直島町国民健康保険給付規程(昭和32年直島町規則第22号)は、廃止する。
附則(平成6年9月30日規則第13号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成16年3月30日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月22日規則第19号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る直島町国民健康保険条例施行規則第2条の規定による出産育児一時金の加算する額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る直島町国民健康保険条例施行規則第2条の規定による出産育児一時金の加算する額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。