○環境のまち・直島推進委員会設置要綱
平成15年10月1日
規程第16号
(目的)
第1条 直島町におけるエコタウン事業関連施設の操業に伴う環境汚染を未然に防止するとともに、環境のまち宣言に基づいて、緑あふれる豊かで美しいふるさとづくりと自然・文化・環境の調和したまちづくりを進めるため、環境のまち・直島推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる施設の操業に伴う周辺環境への影響を調査、確認するとともに、直島町内の生活環境の保全、不法投棄の防止、環境美化の推進などについて、調査、確認、評価等を行い、必要に応じて直島町長への助言、提言等を行う。
(1) 三菱マテリアル株式会社の溶融飛灰再資源化施設
(2) 三菱マテリアル株式会社の有価金属リサイクル施設
(3) その他
(委員)
第3条 委員会は、次の委員によって構成し、委員は直島町長が委嘱する。
(1) 直島町内の各種団体代表者 3名以内
(2) 直島町内の企業代表者 2名以内
(3) 直島町議会議員 3名以内
(4) 直島町民有識者 2名以内
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(役員)
第4条 委員会に、次の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて随時開催するものとする。
2 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(意見聴取)
第6条 委員会は、必要に応じ、香川県、三菱マテリアル株式会社等の関係者及び学識経験者等の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の庶務は、直島町環境水道課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、直島町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規程第10号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月18日規程第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規程第9号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。