○直島町まちづくり景観条例に基づくまちづくり活動補助金交付要綱

平成14年11月1日

規程第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直島町まちづくり景観条例(平成14年直島町条例第1号。以下「景観条例」という。)第1条の目的を達成するため、町民はもとより町外者も含めた多彩な人々が実施するまちづくり活動に対し、その活動に必要な経費の一部について、予算の範囲内で補助を行うことを目的とする直島町まちづくり景観条例に基づくまちづくり活動補助金(以下「補助金」という。)の交付事業の実施に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ハード事業 建築物、工作物その他の物件の工事又は修繕をいう。

(2) ソフト事業 景観条例の目的に基づいたまちづくり活動で景観審議会が認める事業をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、対象工事・経費、補助率及び補助限度額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、ハード事業については、やむを得ない理由により実施期間が複数年度にわたるときは、別表に定める額を基準として、各年度における出来高に応じて算出した額をそれぞれの年度において交付することができる。

(対象者)

第4条 補助金の交付申請をできる者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町民及び町外に在住する個人及び非営利団体

(2) 町税を滞納していない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象外とする。

(1) 法人並びに営利を目的とする個人及び団体

(2) 宗教的又は政治的な活動を目的とする法人、個人及び団体

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、直島町まちづくり景観条例に基づくまちづくり活動補助金交付申請書(第1号様式)に町長が必要と認める書類を添えて提出するものとする。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書等を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、当該補助金の交付を受けようとする者に通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付決定の内容に条件を付すことができる。

(補助金の概算払い)

第7条 前条第1項の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助事業を実施するために補助金の概算払いを受けようとするときは、直島町まちづくり景観条例に基づくまちづくり活動補助金概算払い請求書(第2号様式)を町長に提出するものとする。

2 補助金の概算払い額は、補助金交付申請額の3分の2に相当する額を限度とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(事業変更等の承認)

第8条 補助事業者は、補助事業の内容を変更又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ直島町まちづくり景観条例に基づくまちづくり活動変更(中止・廃止)承認申請書(第3号様式)によりその承認を受けるものとする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(補助事業者の責務)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、直島町まちづくり景観条例に基づくまちづくり活動補助金実績報告書(第4号様式)に町長が必要と認める書類を添えて提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書等を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、直ちに直島町まちづくり景観条例に基づくまちづくり活動補助金請求書(第5号様式)を提出するものとする。

(交付決定の取り消し等)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき

(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき

(3) 虚偽又は不正な申請により補助金の交付決定を受けたとき

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助金の概算払いをした事業で補助金の額を確定した場合において、補助金の確定額が概算払い額より少ないときは、その差額の返還を命ずるものとする。

(補助事業の監督)

第15条 町長は、補助事業を適正に実施させるため必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助事業に関する報告を求め、関係書類及び補助事業の遂行状況を検査し、その他必要な指示をすることができる。

(保管義務)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る収支を記録した帳簿を設けるとともに、その証拠となる書類を補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存するものとする。

(建築物等の保全)

第17条 補助金の交付を受けて整備を行った建築物や工作物(以下「建築物等」という。)は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から10年間は、譲渡、交換又は取り壊してはならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規程第4号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規程第11号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条のただし書きの規定については、この改正後の要綱の施行前に契約締結したものにも適用する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

対象工事・経費

補助率

補助限度額

ハード事業

条例第12条第1項の規定により景観重要物件に指定された建築物、工作物その他の物件

① 外壁、屋根、軒裏、開口部など建築物等の外観を構成する部分の修繕、模様替えで保存のために必要な構造耐力上主要な部分の修繕を含む

② 門、塀、工作物及びアプローチなど、建築物に附属するものの修繕、模様替え

③ その他当該景観重要物件を良好な状態で保存するために必要と認められる工事

2/3

600万円

上記以外の建築物、工作物その他の物件で、景観審議会が認める物件(ただし、条例第7条第1項の規定により指定された重点地区内の物件に限る。)

① 建築物の新築、増改築、修繕等の工事費のうち外観に係る経費

② 門、塀、垣根の新築、増改築、修繕等の工事費のうち外観に係る経費

1/3

100万円

ソフト事業

条例の目的に基づいたまちづくり活動で景観審議会が認める事業

調査研究費、計画策定費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、原材料費、その他町長が特に必要と認める経費

2/3

30万円

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直島町まちづくり景観条例に基づくまちづくり活動補助金交付要綱

平成14年11月1日 規程第18号

(令和5年4月1日施行)