○直島町狂犬病予防法施行細則
平成12年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第4条第1項の規定による犬の登録申請書 第1号様式
(2) 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付又は省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付申請書 第2号様式
(3) 法第4条第4項又は第5項の規定による犬の所在地等の変更届 第3号様式
(4) 法第4条第4項の規定による犬の死亡届 第4号様式
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。