○直島町屏風島共同墓地使用規則

昭和58年12月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 直島町屏風島共同墓地(以下「墓地」という。)の使用については、この規則の定めるところによる。

(使用者の範囲)

第2条 墓地の使用者は、直島町屏風島地区に所有権を有する住宅を持ち、永住見込のあるものに限る。

(使用の申請)

第3条 墓地を使用する者は、使用前に所定の申請書を提出し、町長の承認を得なければならない。

(墓地の使用)

第4条 墓地の使用は、遺骨埋葬に限る。ただし、町長において、特別の理由があると認める者についてはこの限りでない。

(使用区画)

第5条 墓地の使用区画の場所は、町長がこれを定める。

(使用の制限)

第6条 墓地に同一家族に属する既承認墓地がある場合及び町長が特別に認めた者を除き、他墓地からの移転等は認めない。

(補則)

第7条 この規則の施行に当たって、その他必要な事項は町長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

直島町屏風島共同墓地使用規則

昭和58年12月26日 規則第9号

(昭和58年12月26日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和58年12月26日 規則第9号