○直島町宮ノ浦新共同墓地使用規則

昭和54年7月17日

規則第94号

(趣旨)

第1条 直島町宮ノ浦新共同墓地(以下「墓地」という。)の使用については、この規則の定めるところによる。

(使用者の範囲)

第2条 墓地の使用者は、直島町宮ノ浦地区に所有権を有する住宅を持ち、永住見込のある者に限る。ただし、町長が特別の理由があると認めた者はこの限りでない。

(使用の申請)

第3条 墓地を使用しようとする者は、使用前に所定の申請書を提出し、町長の承認を得なければならない。

(墓地の使用)

第4条 墓地の使用は、遺骨埋葬に限る。

(使用区画)

第5条 墓地の使用区画は、1世帯1区画とし、その使用区画の場所は町長がこれを定める。

(使用の制限)

第6条 墓地に同一家族に属する既承認墓地がある場合、及び町長が特別に認めたものを除き、他墓地からの移転等は認めない。

(使用料)

第7条 墓地の使用料は、条例で定めた永代賃借料を前納しなければならない。

(補則)

第8条 この規則の施行に当たって、その他必要な事項は、町長がこれを定める。

この規則は、昭和54年7月17日から施行する。

(平成30年5月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

直島町宮ノ浦新共同墓地使用規則

昭和54年7月17日 規則第94号

(平成30年5月21日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和54年7月17日 規則第94号
平成30年5月21日 規則第16号