○墓地埋葬等に関する法律施行細則

昭和55年7月15日

規則第6号

(目的)

第1条 この細則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法律」という。)第10条の墓地経営の許可に関して、墓地、埋葬に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(経営許可申請書)

第2条 法律第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の経営許可を受けようとする者は、第1号様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(略図記入事項)

第3条 施行規則第5条第1項第2号に規定する略図には、墓地、納骨堂及び火葬場の用地の周囲200メートル以内における人家、主要な道路、学校、病院、公園及び河川等の位置とその距離を記入しなければならない。

(変更許可申請書)

第4条 法律第10条第2項の規定による変更許可申請書には、前条の規定を準用する。

(竣工検査)

第5条 墓地、納骨堂及び火葬場の設備が竣工したときは、町長の竣工検査を受けなければならない。

(届出事項)

第6条 法律第11条の規定により、墓地、納骨堂及び火葬場の新設、変更又は廃止のあった場合は、その旨を町長に届け出なければならない。

(廃止許可申請)

第7条 法律第10条第2項の規定による廃止許可申請書には次に掲げる事項を記入しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名

(2) 廃止の理由

(3) 現在有する死体又は焼骨の処理方法

(4) 廃止した後における火葬又は死体若しくは焼骨の処理方法

2 前項の申請書には、経営許可書を添えなければならない。

(墓地の条件)

第8条 墓地は少なくとも次の条件を具備していなければならない。

(1) 公衆衛生上、悪影響を及ぼすおそれがない土地であること。

(2) 墓地内には適当な排水路を設け、雨水等が停滞しないようにすること。

(3) 隣接地との境界は、樹木を植え、又は土堤を設ける等により明らかにすること。

(4) 墓地の深さは2メートル以上とすること。ただし、焼骨を埋葬する場合はこの限りでない。

(5) 適当な通路を設けること。

(納骨堂の条件)

第9条 納骨堂は少なくとも次の条件を具備していなければならない。

(1) 出入口には鍵の係るよう設備すること。

(2) 納骨堂は寺院、教会の境内又は火葬場の敷地内に設置するよう努めること。

(火葬場の条件)

第10条 火葬場は少なくとも次の条件を具備していなければならない。

(1) 公衆衛生上悪影響を及ぼすおそれがない土地であること。

(2) 火葬室及び火炉は塀等を設けて外部から見透しができないようすること。

(3) 煙突を設け、防臭に努めること。

(4) 死体置場、付添人控所及び焼灰捨場を設けること。

(経営者の死亡等の届出)

第11条 墓地等の経営者が死亡し、又は失喪の宣言を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出義務者は、その事実を証する書類を添えて直ちに町長に届出なければならない。

(墓籍等の様式)

第12条 施行規則第7条各項の墓籍等の様式は次のとおりとする。

(1) 墓地墓籍 第2号様式

(2) 納骨堂納骨簿 第3号様式

(3) 火葬場火葬簿 第4号様式

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

様式(省略)

墓地埋葬等に関する法律施行細則

昭和55年7月15日 規則第6号

(昭和55年7月15日施行)