○直島町営火葬場及び葬儀用具使用料条例

昭和42年7月5日

条例第54号

(趣旨)

第1条 直島町営火葬場及び葬儀用具(以下「火葬場等」という。)を使用する場合の使用料の徴収については、この条例の定めるところによる。

(使用の申出)

第2条 火葬場等を使用しようとする者は、あらかじめ町長に使用願出をしなければならない。

(使用料)

第3条 火葬場等を使用しようとする者は、次に掲げる使用料を前納しなければならない。

(1) 死体1体につき 23,000円

(2) 葬儀用具 自動車 3,000円

(使用料の減免)

第4条 町長は、火葬場等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減額若しくは免除することができる。

(1) 公費を受けて生活している者

(2) 町長において使用料納付の資力がないと認める者

(3) その他町長において特別の事由があると認める者

1 この条例は、昭和42年7月1日から施行する。

2 直島町営火葬場及び備品使用条例(直島町条例第54号)は廃止する。

(昭和43年3月22日)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月18日)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月18日)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月24日)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月19日)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月20日)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月18日)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月18日)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月23日)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月23日)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第13号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月17日条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年3月16日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月16日条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

直島町営火葬場及び葬儀用具使用料条例

昭和42年7月5日 条例第54号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和42年7月5日 条例第54号
昭和43年3月22日 種別なし
昭和45年3月18日 種別なし
昭和46年3月18日 種別なし
昭和47年3月24日 種別なし
昭和48年3月19日 種別なし
昭和49年3月20日 種別なし
昭和50年3月18日 種別なし
昭和51年3月18日 種別なし
昭和52年3月23日 種別なし
昭和53年3月25日 種別なし
昭和54年3月23日 種別なし
昭和55年3月24日 条例第13号
昭和56年3月20日 条例第9号
昭和57年3月23日 条例第7号
昭和58年3月17日 条例第3号
昭和59年3月23日 条例第3号
昭和60年3月18日 条例第4号
昭和61年3月20日 条例第6号
平成4年3月16日 条例第3号
平成7年3月16日 条例第10号