○直島町生ごみ処理機器等設置補助金交付要綱
平成12年3月31日
規程第4号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭から排出される生ごみ又は剪定枝及び落ち葉(以下「剪定枝等」という。)を減量するため、生ごみ又は剪定枝等を処理する機器(以下「処理機器」という。)を購入し、自己の居住又は所有する場所に設置した者に対し、その費用の一部を補助することによって、ごみの減量化及び資源化を促進するとともに町民のごみ処理に対する意識の高揚を図り、循環型社会の構築に貢献することを目的とする。
(補助対象となる処理機器)
第2条 補助金の交付の対象となる処理機器は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) ポリエチレン等を材料とした、家庭用生ごみの堆肥化の用に供するもの(以下「生ごみ処理容器」という。)で、町長が認めたもの
(2) 微生物の活動又は乾燥装置により、家庭から排出される生ごみを消滅させ、又は減量する電気式のもの(以下「生ごみ処理機」という。)で、町長が認めたもの
(3) 家庭から排出される庭木などの剪定枝等をチップ状にする電気式のもの(以下「ガーデンシュレッダー」という。)で、町長が認めたもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の条件をすべて満たす者とする。ただし、法人は、補助対象者としない。
(1) 町内に住所を有し、かつ、居住している者
(2) 処理機器を自己の家庭から排出される生ごみ又は剪定枝等の処理のために活用する者
(3) 処理機器を常に良好な状態で保持し、周囲に支障をきたさないよう維持管理できる者
(補助金の交付)
第4条 町長は、補助対象者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(処理機器の数)
第5条 補助金の交付対象となる処理機器の数は、補助対象者の属する世帯につき1基とする。
2 2世帯以上が同居する場合にあっては、1軒につき1基とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表に定める。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理機器等設置補助金交付申請書(新規・更新)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 処理機器を購入したことを証する領収書の写し
(2) 処理機器の保証書の写し(生ごみ処理機及びガーデンシュレッダーに限る。)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第9条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、生ごみ処理機器等設置補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(4) 町長の指示に従わないとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(設置者の義務)
第12条 補助金の交付を受けた者は、処理機器を活用し、ごみ及び剪定枝等の減量化及び資源化に努めるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行し、同日以後に購入された処理機器について適用する。
(直島町生ごみ処理容器設置補助金交付要綱の廃止)
2 直島町生ごみ処理容器設置補助金交付要綱は、廃止する。
附則(平成20年3月28日規程第4号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 生ごみ処理容器
生ごみ処理容器の容量 | 補助率 | 補助限度額 | 備考 |
100l以上200l未満 | 1/2 | 5,000円 | |
200l以上300l未満 | 1/2 | 7,000円 | |
300l以上 | 1/2 | 9,000円 |
※ 購入価格(別売品の購入費用は除く。)には、消費税及び地方消費税相当額を含む。
2 生ごみ処理機
設置箇所 | 補助率 | 補助限度額 | 備考 |
本島 | 1/2 | 25,000円 | 補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
離島 | 2/3 | 33,000円 | 補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
※ 購入価格(別売品の購入費用は除く。)には、消費税及び地方消費税相当額を含む。
3 ガーデンシュレッダー
設置箇所 | 補助率 | 補助限度額 | 備考 |
本島 | 1/2 | 20,000円 | 補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
離島 | 2/3 | 26,000円 | 補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
※ 購入価格(別売品の購入費用は除く。)には、消費税及び地方消費税相当額を含む。